【社会保険労務士】にもいろいろある?

開業
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社会保険労務士には大きく分けて3つの種別があります。

 以前のブログで紹介しましたが、試験に合格しただけでは「社会保険労務士(社労士)」と名乗ることはできず、”2年間の実務経験”を積むか、それに替わる「事務指定講習」を受講し、社労士会に登録をする必要があります。
 登録、入会説明会への参加申込をする時に、あらかじめ下記で説明する「登録種別」にチェックを付けて申込書を送ります。

開業社会保険労務士

 開業社労士は、自分で事務所をもつパターンと、社会保険労務士法人の社員として登録するパターンとがあります。私、管理人もこの”自分で事務所をもつ「開業社会保険労務士」”の登録者の1人です。
 世間一般的なイメージとして、社会保険労務士と言えば、この開業社労士のことを指すのではないでしょうか。独立開業はもちろん、副業として収入を得ることが可能となります。

勤務社会保険労務士

 ある企業に”勤務”していて、その企業の中のこと(主に人事系)を社労士として行うことができます。ゆえに、勤務する事業所内の従業員等に関する業務しか行えないので、前述の開業社労士のようにその企業外のお客様を相手に社労士業を行うことはできないことになっています。

その他(自宅のみ登録)

 社労士会に所属すると、様々な研修(セミナー)の実施や会報誌が送られてきます。法改正等の確認を研修や交流会を通じて合格後も行うことができます。合格後も常に新しい知識を吸収しなければいけないのがこの業界です。その他登録は対外的に社労士と名乗ることは出来ませんが、自己研鑽のために社労士会に所属することができます。(開業前の準備段階として”とりあえず”加入している方もいらっしゃると思います。)

社労士と会費
開業社労士名乗れる(下2つと比較して)高い
勤務社労士名乗れる安い(その他登録と同じ金額)
その他登録名乗れない安い(勤務社労士と同じ金額)

社労士会に所属すると、全国社労士会からの情報誌と各都道府県会からの情報誌が送られてきます。

私、管理人が「開業社会保険労務士」として登録した理由

 当初、私が入会説明会に申込用紙を送ったときは、「その他登録」にチェックを入れてました。数日後、大阪社労士会に連絡を入れ、FAXが届いているかの確認とともに、「その他登録」で対外的な業務が出来るか尋ねました(なんとか安い会費で「社労士」を名乗りたかった、と言う欲もあったので)。
 返答内容は上記のとおり、「その他登録」では対外的に「社労士」と名乗ることはできず、また、今勤めている名刺の肩書にも「社会保険労務士」と入れることはできません。自己研鑽のためだけに”ひっそりと”登録すると言った感じですね。サイトやブログを立ち上げて、その中で社労士と名乗ることもできません(社労士試験に合格しました。と言うことは出来ます)。勤務社労士も務めている会社内部のことしかできず、いわゆる限定的な資格となります。消去法と言うとおかしいですが、社労士として活動するには、私の場合「開業社労士」しかありませんでした。自宅を事務所(拠点)として登録することもできますし、賃貸マンションを1室借りて、そこを事務所にしている方もいらっしゃるようです。
 これから社労士登録される方は自分のプランに合った形で申込みをするタイミングを決めてみてはいかがでしょうか。

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