【管理施術者】院を掛け持ち開業、管理者不在の曜日に勤務施術者を置いたその日(曜日)でも保険請求は出来るのか。

柔道整復
スポンサーリンク

質問内容

 有資格者が【管理施術者】として、2つの院を掛け持ちし、別の施術者(例:勤務柔整師)を置いた場合で、【管理施術者】が不在となる(【勤務柔整師】だけが滞在している)曜日について保険請求が可能かどうか厚生局に尋ねてみました。

図解(一例)

結論

【管理施術者】が不在となる(【勤務柔整師】だけが滞在している)曜日についての保険請求は不可です。ただし、保険請求が不可能な曜日があったとしても、仮に毎日当該【勤務柔整師】が院に在籍している場合は、その旨厚生局に届け出る必要があります。

厚生局とのやりとり

私

例えば、Aと言う柔道整復師が月・水・金に東住吉区で管理柔整師として開設をし、火・木・土を中央区で同じように管理柔整師として登録しました。
さらに、月・水・金のほうの院(東住吉区)にBと言う毎日在籍する勤務柔整師を置きました。Bさんも厚生局さんのほうに届け出ます。
現状では東住吉区の院に2人、柔道整復師がいる形になるのですが、Aと言う柔道整復師が月・水・金しか東住吉区の院にいないとなった場合でも勤務柔整師がいるので、保険請求は毎日出来ますか?

厚生局
厚生局

勤務柔整師の方は関係ないですね。管理、要するに施術管理者の方がいらっしゃるかどうかです。

となると、月・水・金以外に関しては、不在なので保険請求できない形に。。。

その分については保険請求できない形になります。

それでも勤務柔整師が毎日いますと言う点について、保険請求不可としても、(毎日勤務してますよということを)届出してたほうが良いということですか。

そうですね。
保険請求については、あくまでも勤務柔整師の方のみしかいないと言うことであれば、保険請求はできないことにはなります。

ただ、勤務はしてるから届出は必要になってくる、と。

そうです。そこは勤務されていると言うことであれば、必要にはなってきますね。

今後、その方(Bさん)が、どこか別の場所で管理柔整師をすることになった時を考えればそうですね。

そこの施術される施術所さんの届け出で実務経験とかもろもろ確認になってきますよね。
保険請求というのはあくまでも施術管理者の方がいらっしゃるというところですね。別の曜日を他の所でされてたら、管理することが出来ないですから。

完全に、この曜日(火・木・土)は固定的にいなくなる形になる。

そうなんです。固定的にいなくなってたらそこは保険請求できない。

こういった質問を受けたケースは初めてで、例えば突発的に。。。例えばカゼをひいてしまった、とか2日、3日休んでしまうけど勤務柔整師がいるっていう場合は、それは何も(届出等を)せずに保険請求可能かどうか、という質問には可能であると伝えているのですが、それは解釈として合ってますか?

結局、連絡が取れるかどうか、ですよね。状況として。
突発的にと言うことはありえます。例えばお昼休憩とか、シフトの関係とかで、そこはいないからということではなくて、例えば電話でやりとりできる状態であるとか条件が合えばOKということになります。

なるほど、今回の質問では月・水・金はこっち、火・木・土はあっちになってしまうと。。。

明らかに分けてますからね。その場合は保険請求は「難しい」ではなく、「無理」ということになりますね、物理的に。”身は1つしかない”ので(笑)。

(笑)わかりました。ありがとうございました。

まとめ

 今回は”柔道整復師”としての例をあげましたが、これが鍼灸師、あん摩マッサージ師に置き換えても同様の解釈となります。
 ただし、勤務柔整師(勤務鍼灸師等も含む)としての実務経験が、今後その方の管理施術者となるための条件ともなりますので、勤務形態についての届け出は必要となります。

タイトルとURLをコピーしました