新たに社員を採用した場合の入社手続きに関するページは数多ありますが、詳細に書かれすぎていて本当に重要な情報が何なのか分かりにくいものがあります。
そこでこのページでは、雇用保険に関する事項、公共職業安定所(ハローワーク)への手続きに関することのみに絞って、本当に必要な物と情報を(備忘録を兼ねて)解説します。
提出物
雇用保険被保険者資格取得届(ハローワークインターネットサービスのサイトより。個人情報の取り扱いに同意の上、様式を参照、ダウンロードできます。)
提出期限
被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
提出場所
事業所のある管轄のハローワーク
届出書面について
必要な物
・会社の印鑑(丸印が良い)
・雇用保険被保険者証(新卒採用など、過去に会社に雇用されていない場合は不要です。)
あれば便利なもの(手書きよりスムーズ)
会社のゴム印(住所・名称・事業主名・電話番号の記載のあるもの)
必要となる情報(会社側)
事業所番号(2700‐000000‐0のように、数字4桁‐数字6桁‐数字1桁になっている番号です。)
番号は「雇用保険適用事業所設置届」の事業主控えや、労働者ごとに発行される「雇用保険被保険者」の届出書面に載っていますので手続き前に控えておきましょう。
必要となる情報(被保険者・労働者側)
・マイナンバー(今はマイナンバーの記載が必須になっています。日本年金機構への手続きでは、基礎年金番号かマイナンバーのどちらかでしたが、ハローワークの手続きではマイナンバーが必須の情報となっておりますので、マイナンバーを聞いておくほうが会社としてはスムーズに手続きできます。)
・氏名(フリガナ)
・生年月日
・給料の額(交通費を支給しているのであれば、その交通費込みの金額を記入します。)
念のため、持参した方が良い書類
・労働者名簿
・雇用契約書
届出書に記載する際、書き間違いがないかどうかの確認用として持参した方が良いでしょう。ハローワークの担当者から閲覧・提示を求められたことは私の経験上ありません。もちろん管轄のハローワークによって処理が異なる可能性もありますので、どこどこのハローワークはこの書面が必須、とマニュアル化しておくと良いでしょう。
(最低賃金法に引っかかるような給料で届け出た場合等は閲覧を求められる可能性があります。)
賃金台帳、出勤簿(タイムカード)についても閲覧・提示を求められたことは(個人的には)ありません。
リンク
雇用保険制度 > 手続き一覧表(厚生労働省のサイトより)
注意点
提出期限は”被保険者となった日の属する月の翌月10日まで”ですが、あまり早く行き過ぎると、もし採用した方が転職であった場合、こちらで資格取得届を出したとしても、前職の会社側から「雇用保険被保険者資格喪失届」が出されていない場合は、資格取得届を受理してもらえません。
健康保険と厚生年金に関する事項、日本年金機構への手続きが雇用後5日以内と言うこともあり、まとめて手続きしようとすると出来ない場合がありますので、この点は注意が必要です。