社員退職手続き【日本年金機構への提出編】(超簡易版)

開業

 社員が退職した場合の手続きに関するページは数多ありますが、詳細に書かれすぎていて本当に重要な情報が何なのか分かりにくいものがあります。
 そこでこのページでは、健康保険と厚生年金に関する事項、日本年金機構への手続きに関することのみに絞って、本当に必要な物と情報を(備忘録を兼ねて)解説します。
 ※ 手続きの流れは全国健康保険協会(協会けんぽ)が健康保険の保険者であることを前提に記述しています。

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提出物

 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

提出期限

 事実発生から5日以内

提出場所

 管轄区域の年金事務所窓口に持参、もしくは年金事務センターに郵送

提出者(=会社)記入欄

あれば便利なもの(手書きよりスムーズ)

 会社のゴム印(住所・名称・事業主名・電話番号の記載のあるもの)

必要となる情報

 事業所整理記号・事業所番号

※ 過去に「標準報酬決定通知書」や「保険資格確認通知書」が会社に送られていて保管していれば、その書面を参考に、記号・番号を控えておきます。

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

被保険者記入欄

必要となる情報

 被保険者(退職する方)の、
・年金手帳(年金基礎番号がわかればOK)
 もしくは、
マイナンバー(マイナンバーカードは必要なく、16桁の数字さえわかればOK)

・氏名フリガナ
生年月日
・退職日

喪失届の記入欄、⑥の「喪失原因」が『退職等』で日付が”令和5年3月31日退職等”(月末退職)となる場合、⑤の喪失年月日は令和5年4月1日(→記入上は05年04月01日)となります。

※ 被保険者整理番号(喪失届の記入欄①)については、提出時不明でも受理されると思います(私が年金機構に届け出をした際は、その場で最初から届出書の記述をしたため、担当者様が調べて記載していただきました。

添付物(同封物)

・(提出時にあれば)退職した社員の保険証、並びに家族の保険証

 届け出のタイミングで退職した社員から保険証を回収できている場合は一緒に提出し、喪失届の記入欄に”保険証回収”欄があるので、”添付”の欄に枚数を書き込みます。回収できていない場合は”返不能”欄に枚数を書き込み、後日年金事務センターに郵送する作業が必要となります(送付そのものは、各協会けんぽでも受付をしているとのことです)。

保険証の後日郵送

 日本年金機構に喪失届を持参したタイミングでは退職の方の保険証が回収出来ていなかった場合や、オンライン申請を行った場合は、別途保険証を郵送する作業が必要です。
 保険証は回収後速やかに管轄の年金事務センターに送ることになりますが、ただ保険証を封筒に入れても届けられた側としては何の保険証かわからないので、保険証の他、
 ・ 送付書としての鏡(かがみ)
 ・ 資格喪失届の控え(コピー)
を同封して、その用紙を3つ折りにし、用紙の間に保険証を挟んで送ると良いと思います。

喪失届の控えは、提出時に担当者へ依頼すればもらえますし、担当者側から必要ですか。と聞かれることもありますので、事業所管理用としてもらっておくべきでしょう。オンライン申請の場合は、申請時の画面を印刷したものを同封します。

 また、封筒の宛名面には、【保険証(退職者回収分)在中】と書いておくと良いでしょう。

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