柔道整復

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ここが変だよ⁈『明細書発行体制加算』

管理柔整師が変更となった場合、変更月はルール上算定不可となります。  令和4年10月より柔道整復の施術において、明細書の発行が義務化となり、「明細書発行体制加算」が創設されました。「明細書発行体制加算」を算定するにあたり届出に関する主なルー...
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柔道整復/療養費改定 明細書発行体制加算(令和4年10月1日以降施術分適用)疑義解釈資料について

2022年8月30日の事務連絡(同年9月2日厚生労働省のホームページにアップ)柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)が出されました。 当該資料の中に問1、及び問3について、5月27日に出された疑義解釈資料が出された当時...
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柔道整復/療養費改定 明細書発行体制加算(令和4年10月1日以降施術分適用)について(追記有り)

 令和4年5月27日付、厚生労働省のホームページには5月30日に掲載された柔道整復の療養費に関する一部改正について、令和4年10月施術分から適用となる「明細書発行体制加算」、及びこの加算に関する疑義解釈資料も出ていますが、現在確認できる内容では不明な部分もありましたので、個人的に疑問に思った部分を厚生労働省に問い合わせしてみました。
柔道整復

患者に「失業保険(基本手当)をすぐもらいたいから証明書を書いて」と依頼された場合

失業をされた患者が基本手当を給付制限なく受給するために持ってくる書面「就労可能等証明書」。その書面は一体どういうものなのか。柔道整復師が記入できるのか。記載料は取れるのか。等の疑問を解説しています。
柔道整復

【管理施術者】院を掛け持ち開業、管理者不在の曜日に勤務施術者を置いたその日(曜日)でも保険請求は出来るのか。

有資格者が【管理施術者】として、2つの院を掛け持ちし、【勤務柔整師】のように別の施術者を置いた場合で【管理施術者】が不在となる曜日(【勤務柔整師】だけが滞在している曜日)について保険請求が可能かどうか厚生局に尋ねてみました。
健柔会・健鍼会

地方公務員災害補償基金(大阪)への請求方法【柔整】

概要  管理人が所属している柔道整復師団体の会員からの依頼で、大阪の地方公務員にかかる労災の請求について、協会事務長として、また社労士として申請のお手伝いをしました。 備忘録として請求から認定(振込)までの経緯を記しておきたいと思います。 ...