療養費

柔道整復

ここが変だよ⁈『明細書発行体制加算』

管理柔整師が変更となった場合、変更月はルール上算定不可となります。  令和4年10月より柔道整復の施術において、明細書の発行が義務化となり、「明細書発行体制加算」が創設されました。「明細書発行体制加算」を算定するにあたり届出に関する主なルー...
柔道整復

柔道整復/療養費改定 明細書発行体制加算(令和4年10月1日以降施術分適用)疑義解釈資料について

2022年8月30日の事務連絡(同年9月2日厚生労働省のホームページにアップ)柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)が出されました。 当該資料の中に問1、及び問3について、5月27日に出された疑義解釈資料が出された当時...
柔道整復

柔道整復/療養費改定 明細書発行体制加算(令和4年10月1日以降施術分適用)について(追記有り)

 令和4年5月27日付、厚生労働省のホームページには5月30日に掲載された柔道整復の療養費に関する一部改正について、令和4年10月施術分から適用となる「明細書発行体制加算」、及びこの加算に関する疑義解釈資料も出ていますが、現在確認できる内容では不明な部分もありましたので、個人的に疑問に思った部分を厚生労働省に問い合わせしてみました。
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療養費

鍼灸院を久々に開業…研修受講と実務経験証明書は必要なのか。

このようなケースでは施術管理者研修の受講・実務経験証明書の提出は必要となるか。  受領委任開始前(平成20年頃)に、自身が開設者で(レセプトに名前が載る)管理鍼灸師として開業をしており、相当月が経ち、いつの間にか、別の仕事も重なってしまい、...
柔道整復

患者に「失業保険(基本手当)をすぐもらいたいから証明書を書いて」と依頼された場合

失業をされた患者が基本手当を給付制限なく受給するために持ってくる書面「就労可能等証明書」。その書面は一体どういうものなのか。柔道整復師が記入できるのか。記載料は取れるのか。等の疑問を解説しています。
柔道整復

【管理施術者】院を掛け持ち開業、管理者不在の曜日に勤務施術者を置いたその日(曜日)でも保険請求は出来るのか。

有資格者が【管理施術者】として、2つの院を掛け持ちし、【勤務柔整師】のように別の施術者を置いた場合で【管理施術者】が不在となる曜日(【勤務柔整師】だけが滞在している曜日)について保険請求が可能かどうか厚生局に尋ねてみました。
療養費

【鍼灸・マッサージ】オンライン診察で同意書は発行出来るのか。

コロナ禍の影響もあり、最近は診察をオンライン優先、もしくはオンラインのみに切り替えている病院も存在します。そこで気になるのは、同意書(再同意を含む)の発行をオンライン診察で行った場合、それが有効なのかどうか調べました。 結論  結論からお伝...
鍼灸・マッサージ

【鍼灸・マッサージ】実務経験期間証明書の書き方

モデルケース ・ 開業する場所 / 大阪府内・ 開業日 / 令和3年4月1日を想定・ 管理鍼灸師になる人 / 鍼灸 太郎(はり師、きゅう師の免許保有)・ 実務経験期間 / ①令和元年5月20日~令和元年8月末日までの3か月間を〇〇鍼灸院に②...
療養費

【柔整・あはき】施術管理者要件の実務経験について

特例対象者の場合、7日間(49時間程度)と示されているが、一般的な場合の”実務経験の期間を1年とする”についてはどれだけの時間勤務すればよいか。その疑問について近畿厚生局に尋ねてみました。
療養費

【鍼灸・マッサージ】特例対象者の実務経験”7日”について

【鍼灸・マッサージ共通】施術管理者の要件緩和  現在学生の方等は、下記のような条件で「実務経験1年」と言う条件が、7日(49時間程度)で要件を満たすこととなる特例が令和7年度(令和7年3月卒業予定者)まで決定しています。 特例要件とは  上...