第53回 社労士試験 選択式解いてみた(労一・社一)

社労士試験
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【問4】労務管理その他労働に関する一般常識

解説

 労働施策総合推進法の法改正部分と令和2年版厚生労働白書からの出題でした。

各肢の解き方

「A」に関しては、問題文中にもあるように、法律では企業が募集に年齢制限を設けること(例:『20代の方、歓迎します!』等)を禁止しています。ただ例外として、就職氷河期世代については年齢を限定した募集・採用がかけられるようになりました。

厚生労働省サイト:募集・採用における年齢制限禁止について

リーフレット:さまざまな方法で就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の募集や採用が可能になりました」事業主の皆様へ
( ※ 当リーフレットは厚生労働省のサイトから削除されました。【2023年3月22日追記】 )

法改正:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 この問題の難しいところは労働施策総合推進法の文中そのものには「就職氷河期世代」との文言は入っておらず、解説文やリーフレットにしか「就職氷河期世代」と書かれていない点にあります。
 単に「一般常識」として「就職氷河期世代」は何歳までか。を現場で考えると、現在54歳の方は昭和42年(1967年)生まれとなり、大学卒業となる22歳は平成元年(1989年)あたりとなります。平成元年と言えばバブル期真っ只中であり、54歳はバブル世代→正解肢である「④・35歳以上55歳未満」は除外、と考えるのが普通です。
 労働施策総合推進法の法改正において、年齢制限の禁止の例外の幅が”35歳以上55歳未満”であるとピンポイントでおさえられていれば正解できたでしょうが、それは相当難しく、複数回受験されてる方も初学者の方も得点出来ていないと思います。逆にこの「A」をカンでも取れている方は大きな1点になったでしょう。

「B」~「E」は 500ページ近くある令和2年版厚生労働白書の内、254ページ目の『「生涯現役社会」の実現』と言うテーマから、まさに世代を反映した(?!)一部分を”切り抜き”した問題作成でした。
「B」は助成金の名称ですが、実務経験があれば正解肢である「①・65歳超雇用推進助成金」は今流行り(?!)の助成金ですし、③の高年齢労働者~と間違わなければ大丈夫かも知れません。
 しかし、これも現場で考えたとき、問題文中に65歳以降とあるのに、①は65歳だからと言う理由で除外することも考えられます。よって、この問題の正答率も低いのではないでしょうか。

「C」は④・ハローワークは次の段落で出ていることから除外して実質三択のカンだと思います。

 現場思考で唯一取れるとしたら「D」かも知れません。特に65歳以上~と年齢を定めていたり、雇用継続している人のことを指していないので「④・特定求職者雇用開発助成金」が一番しっくりきそうと思ってマークできれば素晴らしいです。

「E」も社労士の学習を進めていれば、中高年齢者とは高年齢者雇用安定法から「45歳以上」と思い出すはずです。最後の選択肢にして1点自信を持って取れる。。。と思った人も多かったかも知れません。ただし、これは厚生労働白書からの切り抜きです。ここでは「①・40歳以上」が中高年齢者等の年齢として扱われています。「E」は、学習が進んでいる人ほど正解しにくかったかも知れません。

目標点数

「D」は現場思考で何とか取りたい。後4つの内、1つ取って2点に持っていきたい。

【問5】社会保険に関する一般常識

解説

「国民健康保険法」から2つ、「船員保険法」「児童手当法」「確定給付企業年金法」から1つずつとまんべんなく出され、またすべて法律条文の穴埋めとなりました。
 ただ、どの部分もテキストでは赤字になっているようなところからは出題されておらず、現場思考で解けるような問題でもないため、社一も難しい内容だったと言えます。

各肢の解き方

「A」は抜かれてる部分の後のかっこ書きに、~介護納付金の納付に要する費用を含む。とあるので、⑪か⑭のどちらかに絞り、問題文中に急に”特定”と出てくるのは違和感があることに気づけば、「⑪・国民健康保険事業費納付金の納付」という正解肢にたどり着けたかも知れません。
「B」は、支払う保険料には保険の審査等、いろいろ経費もかかっていて、それに充てられていることがわかれば「⑩・国民健康保険事業に要する費用」を選べたと思いますが、ダミー肢が紛らわしく難しかったと思います。

「C」は船員保険の行方不明手当金でしたが、個人的に悔しかったのは、予想ブログでここがテーマで抜かれると思いながら、違う部分が出題されたことです。

 行方不明手当金が誰に支給されるかと言う論点でした。「行方不明」なので、⑨・遺族とか⑲の相続人には亡くなっているわけではないので除外し、⑰か⑱の二択まで絞れれば正解までもう少しだと思います。正解肢は「⑱・被扶養者」でした。

「D」は、児童手当法の支給及び支払に関する数字部分の問題でおさえているかいないかです。ただ選択肢がキリが悪いもの(25,35,45)が多く、半月の「④・15日(以内)」が選べられたかどうかです。これも実質⑧の45日との二択だったと思います。

「E」は、確定給付企業年金法の脱退一時金からで、平成22年の選択式社一で確定拠出年金法の脱退一時金がまるまる出されたので、横断整理をしていた方はおさえていた数字(①・3年)かも知れません。

目標点数

3点取れればもちろん文句なしだが、2点でも合格の可能性ありと考えます。

救済の可能性について

労一

 足切りラインが3点から2点に下がるのは確実だと思います。初学者も現場思考の一般常識で解きにくい。学習が進んでいる方もワナにハマりやすい。四択が5問あるので確率論で1点(は取れる)と言う割合が高そうに感じます。得点分布は1点と2点に集中するのではないでしょうか。
 足切りラインが1点まで下がるのは0点の人が全受験者の30%にならないといけないので、これも確率論で言うと難しく、2点取れているかどうかが合否を分けるポイントになりそうです。

社一

 すべてが法律条文からの出題となり、労一とは違いテキストに掲載されてはいるものの、重点ポイントが抜かれたわけではありません。また確実にこの肢なら1点取れるというものもなく、初学者の方は点を取りにくい問題構成となっています。昨年のような『社会保障給付費(ILO基準)の総額は約120兆円。部門別にみると、額が最も大きいのは「年金」』と言う新聞やニュースで知り解答できるものではなく、一昨年の選択・社一と似ています。
 一昨年も昨年も選択・社一は 足切りラインが3点から2点に下がっており、今回も同様に 足切りラインが3点から2点に下がる可能性は高いとみています。

 はほぼ確定で、次に救済がかかる可能性のある科目は社一と予想します。

後日まとめますが、個人的に問題を解いてみた肌感覚では、救済科目は、労一と社一の2科目(3点→2点)と予想しています。
選択、択一の総合点を含めた合格ラインの予想は改めてアップいたします。

この合格予想基準は、管理人独自の見解です。合格ラインや救済科目についてのお問い合わせ等は承っておりませんので、ご了承ください。

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