2021年の社労士試験まであと少しです。苦手な、もしくは理解不十分な過去問確認は進んでいるでしょうか。
1日ずつ、2021年選択式の出題予想を試験科目ごとに、目安として3テーマくらいに絞ってしていきたいと思います。全8回のうち、5回目は『社会保険に関する一般常識』です。
過去20年間で救済があった年(カッコ部分は実施回)
平成15年(35)、平成18年(38)、平成22年(42)、平成23年(43)、平成25年(45)、平成27年(47)、平成30年(50)、令和元年(51)、令和2年(52)
平成25年(45)は基準点が3点→1点へと引き下げ
その他の年は、いずれも基準点が3点→2点へと引き下げ
傾向と対策
学習する法律の範囲が広く、また厚生労働白書からも出題されるため点が取りにくく、一般常識としても解きにくいため、救済頻度は高くなっています(直近3年連続で救済対象科目)。選択式全体の難易度を見ながら、救済があり得ると試験中に思えたら、最低2点確保の道を探るのも1つの方法です。
※ 3点確保は当然の目標だが、2点を取ることに集中するのもひとつ。
出題テーマ予想
前年出題(択一式)分からの再出題
試験範囲となる法律は多く、下記の法律を中心に、かいつまんで出されます。
・ 介護保険法
・ 児童手当法
・ 船員保険法
・ 国民健康保険法
・ 確定拠出年金法
・ 確定給付企業年金法
平成28年以降で、法律から出されるとしたら、上記6つの中から2~3の法が選ばれ、その中から1~2問を作成する形となっています。あと平成24年と27年では、社会保険労務士法から出題されています。また、高齢者医療確保法は択一式で毎年出されます(選択式は平成27年に出題実績あり)。
昨年で上記の法律から択一式で出された部分を抜き出して問題を作る可能性があります。
・ 船員保険法
→ 行方不明手当金・・・行方不明の期間が1か月未満であるときは、、、
→ 【用語】・・・「疾病保険料率」「災害保健福祉保険料率」
・ 児童手当法
→ 特例給付・・・月額5,000円
→ 不正受給・・・3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・ 確定給付企業年金法
→ 年金給付の支給期間及び支払期月・・・終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給、、、
→ 加入者は、(略)掛金の一部を負担することができる。
厚生労働白書より
概要版に出されている用語の定義を確認しておきましょう。
・ デジタル・トランスフォーメーション(DX)
・ エッセンシャルワーク、エッセンシャルワーカー
・ 人生100年時代、平均寿命、変更寿命
その他、数字・用語に関するマイナー部分の出題
・ 介護保険法
【数字】・・・介護保険審査会→〇〇を代表する委員/3人、任期/3年
【語句】・・・共生型居宅サービス事業者の特例(法72条の2)
・ 児童手当法
【語句】・・・一般受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。
※ 毎年提出を求めている現況届を原則廃止予定のため、あえて問うてくる可能性があります。
・ 船員保険法
【数字・語句】・・・休業手当金→療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない3日間 標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額をいう。以下同じ。)の全額
療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間 標準報酬日額の100分の40に相当する金額
・ 国民健康保険法
【数字】・・・財政安定化基金→基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の2分の1以内の額の資金を交付する事業
都道府県は、政令で定めるところにより、第四項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。
・ 確定拠出年金法
【数字・語句】・・・個人型年金加入者→個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第1号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第5号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 60歳に達したとき。
3 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
4 第六十四条第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
5 保険料免除者となったとき。
6 農業者年金の被保険者となったとき。
7 企業型年金等対象者となったとき。
・ 確定給付企業年金法
【数字】・・・脱退一時金→脱退一時金を受けるための要件として、規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならない。
【数字】・・・リスク対応掛金額(確定給付企業年金法施行規則46条の2、かっこ書き省略)→財政悪化リスク相当額から対応前リスク充足額を控除した額の範囲内において、あらかじめ計画的に掛金を拠出することが適当であるものとして規約で定める額を5年以上20年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間で均等に拠出する。