【あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師】4月1日から労災保険に特別加入が可能に(”やはり”課題有)。

健柔会・健鍼会
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令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました

厚生労働省のTwitterより

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の労災特別加入に関するリーフレットはここから閲覧可能です(厚生労働省のホームページに移動します)。
 昨年(2021・令和3年)には、柔道整復師が同じように労災保険の特別加入が出来るようになっており、私のブログにまとめています。

 労災保険に特別加入するには、「特別加入団体」に加入すること。その「特別加入団体」とは何なのか。また、「特別加入団体」になるにはどうしたら良いのかは、上記ブログにまとめてあります。
 今回の【あはき師】でも、昨年から加入可能となった【柔道整復師】でも「特別加入団体」の定義は同じですので上記リンク先のブログをご参照ください。

加入するにはどうすれば良いか

 大阪労働局に問い合わせをしてみましたが、結論から申し上げますと、このブログを書いている4月10日現在、あはき師も特別加入団体として名乗りを上げているところは大阪に限って言えば1件もないそうです。
 さらに付け加えると、昨年に加入対象が拡大された【柔道整復師】についても、1年経ちましたが未だに大阪府下において、特別加入団体の認可件数は0件とのことです。(「芸能関係作業従事者」で認可された件数が1のみだそうです。)
 つまり、大阪で開業しているあはき師が大阪の特別加入団体を通じて申し込む。と言うことが出来ない状況となっています。
 関東地方で何件か、あはき師が労災保険特別加入できる団体(および事務所)をネット検索して見つけることが出来ますが、例えば大阪を含めた近畿圏で開業しているあはき師が関東地方で認可を受けている団体に加入できるかどうかと言うと少しハードルがあります。
 特別加入団体になるには、労災事故を予防するための安全衛生講習会を定期的に開き、事業計画書等も前もって提出する必要があるため、遠方で開業している院の加入を受け入れていない可能性があります。
 とは言え、最近はオンライン講習も昨年よりさらにメジャーになってきており、全国的に加入を認めている団体も存在するかも知れません。加入を検討されている方は、「あはき師 労災 特別加入 案内」等と検索すると何件かヒットしますのでお試しください。

自身が開業している都道府県に特別加入団体があるかどうかを調べるには

 各都道府県労働局に認可されている特別加入団体があるかどうか問い合わせをしてください。
 各都道府県の連絡先(所在地一覧)はこちらから(厚生労働省のホームページに飛びます)。

大阪府に関しては、大阪労働局総務部労働保険適用・事務組合課(大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル17F③番窓口)TEL:06-4790-6340にお問い合わせください。

 もし、私のこの情報が間違いで、『「特別加入団体」ありますよ。』とか、『設立してますよ。』との情報をお持ちの方は、ぜひ当ブログのお問い合わせフォームよりご報告いただけると幸いです(例えば、東京都で加入団体の認可を受けており、開業しているあはき師の特別加入を全国的に受け入れてます。と言う場合等)。
 当記事に追記でご案内させていただきます。

追記

保険料率について(4/11追記)

 あはき業の保険料率は、令和3年4月1日に特別加入の対象とされた柔道整復師と同じく0.3%となっています。
 ※「保険料率」についての詳細はこちらのブログをご参照ください。

リンク

厚生労働省Twitter

厚生労働省ホームページ(特別加入関連の案内)

労災保険特別加入リーフレット

大阪労働局

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