令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました
厚生労働省のTwitterより
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の労災特別加入に関するリーフレットはここから閲覧可能です(厚生労働省のホームページに移動します)。
昨年(2021・令和3年)には、柔道整復師が同じように労災保険の特別加入が出来るようになっており、私のブログにまとめています。
加入するにはどうすれば良いか
大阪労働局に問い合わせをしてみましたが、結論から申し上げますと、このブログを書いている4月10日現在、あはき師も特別加入団体として名乗りを上げているところは大阪に限って言えば1件もないそうです。
さらに付け加えると、昨年に加入対象が拡大された【柔道整復師】についても、1年経ちましたが未だに大阪府下において、特別加入団体の認可件数は0件とのことです。(「芸能関係作業従事者」で認可された件数が1のみだそうです。)
つまり、大阪で開業しているあはき師が大阪の特別加入団体を通じて申し込む。と言うことが出来ない状況となっています。
関東地方で何件か、あはき師が労災保険特別加入できる団体(および事務所)をネット検索して見つけることが出来ますが、例えば大阪を含めた近畿圏で開業しているあはき師が関東地方で認可を受けている団体に加入できるかどうかと言うと少しハードルがあります。
特別加入団体になるには、労災事故を予防するための安全衛生講習会を定期的に開き、事業計画書等も前もって提出する必要があるため、遠方で開業している院の加入を受け入れていない可能性があります。
とは言え、最近はオンライン講習も昨年よりさらにメジャーになってきており、全国的に加入を認めている団体も存在するかも知れません。加入を検討されている方は、「あはき師 労災 特別加入 案内」等と検索すると何件かヒットしますのでお試しください。
自身が開業している都道府県に特別加入団体があるかどうかを調べるには
各都道府県労働局に認可されている特別加入団体があるかどうか問い合わせをしてください。
各都道府県の連絡先(所在地一覧)はこちらから(厚生労働省のホームページに飛びます)。
追記
保険料率について(4/11追記)
あはき業の保険料率は、令和3年4月1日に特別加入の対象とされた柔道整復師と同じく0.3%となっています。
※「保険料率」についての詳細はこちらのブログをご参照ください。
リンク
・ 大阪労働局