「緊急包括支援交付金」について

健柔会・健鍼会
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本事業の補助の概要

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の兵庫県単独事業として、柔整、鍼灸、マッサージの施術所も費用補助の対象(補助上限額70万円)となります。
(兵庫県以外の都道府県では施術所については補助の対象となりません。詳細は厚生労働省のサイトにある、各都道府県のリンクをご参照ください。)

申請方法

①・当事業の兵庫県のサイトの、画面下部にある「施術所の様式」(Excelファイル)より、エクセルに直接入力後印刷か手書き入力を行う。(記入方法の見本はこちら(書面7ページ目)。)
②・レターパックライト(青色・370円)にて、Excelファイル内の「申請書」「事業実施計画書」を送る。
※ 書類送付先/〒651-8769 兵庫県新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業事務局 宛
 (郵便番号と宛名のみで届きます。)
※ 封筒の「品名」部分に『感染拡大防止等支援金申請書 在中」と朱書きします。
※ 病院、薬局としての申請は電子申請の関係から月の後半(15日以降)しか申請できませんが、柔整、鍼灸、マッサージの施術所としての申請はいつでも可能です(受付期間/令和2年8月15日~令和3年2月28日まで)。

・令和2年4月1日から~令和3年3月31日までの支出が補助金対象となります。もし申請時に購入済な場合でも領収証の提出は申請段階では必要ありません。
(最終的に提出が必要になる場合もあるため、領収証は保管しておいてください。)


③・申請内容について兵庫県の担当局から申請額の利用方法について電話確認がありますので、補助金の使い道について申請者(管理柔整師等)が説明を行います。

申請時に領収書添付を必要としないため、電話確認はほぼあると考えてよいと思います。

④・申請が受理されれば、指定口座に補助金が振り込まれます。
※ 交付決定通知は送付されますが、振込通知書の送付はありません。

申請の対象となるケース、ならないケース

なるケースの一例・・・「密」を避けるため、施術所の部屋(区画)を分けたため今まで1台で使っていた医療器がもう1台必要になった。そのレイアウト変更費用と医療器代金。

ならないケースの一例・単純に運動機器(フィットネス系器具、エアロバイク等)の増設

申請対象の可否は個別に下記までお問い合わせください。
【兵庫県新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業事務局】
078-362-3056

補助金交付決定後の手続きについて

 9月8日時点では未決定事項です。追って兵庫県のホームページに掲載されます。

当事業についての詳細(リンク)

 補助対象の施術所、対象経費についての詳細は下記よりご確認ください。
・ 本事業の説明にかかる兵庫県のサイトはこちらから。
・ サイト内にある申請マニュアル(PDFファイル・Ver3.2)はこちらから。(12月14日付けの更新マニュアルです。)

※ 内容の変更や追記事項等があり次第、当ページを更新いたします。

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