厚生労働省より追加の情報がありました。
以前、私が昨年末に書いたこちらのブログの続編になります。
4月1日、厚生労働省のTwitterに下記のように情報が出されました。
柔道整復師の労災特別加入に関するリーフレットはここから閲覧可能です(厚生労働省のホームページに移動します)。
今回の4月1日からの改正は、「柔道整復師」として従業員を雇っていない方が「一人親方その他の自営業者」として特別加入できる。と言う点です。
そのリーフレットの中に数か所出てくる『特別加入団体』とは何のことなのか、大阪労働局に尋ねてみました(訪問先 / 大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル17F③番窓口(事務組合))。
特別加入団体とは
簡単に言うと、特別加入したい柔道整復師の方の申込書をとりまとめるところです。
では、その団体がどこなのか。
結論から申し上げますと、このブログを書いている4月3日現在、特別加入団体として名乗りを上げているところは大阪に限って言えば1件もないそうです。
つまり、大阪で開業している柔道整復師が大阪の特別加入団体を通じて申し込む。と言うことが出来ない状況となっています。
特別加入団体になるには
当然ですが、大阪労働局に直接問い合わせをされている柔道整復師の方もおられるそうです。ただ、現在の問い合わせに対しては、”特別加入団体がないので、まずは特別加入団体を作っていただいて、そこからの経由で加入となります。”と返答しているそうです。
特別加入団体になるには、特別加入を希望する柔道整復師を30人以上集め、それを1つの組織として団体設立の申込をする必要があります。
設立申請には、総会の議事録や設立当初の名簿、労災事故を抑えるためのガイドライン文書の提出等が必要となってきます。また、私が従事している健柔会のような柔道整復師の請求代行団体が特別加入団体を兼ねる場合は、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表の提出も必要です。
また、仮に大阪に籍を置く特別加入団体が設立されたとして、そこに加入できる柔道整復師は、原則、大阪に隣接している都道府県のみ(奈良や兵庫等)となります。
例外的に北海道や東京にて開業している柔道整復師の加入申込みを承ることも可能ですが、その場合は、労災事故を予防するための講習会を定期的に開き、その講習会の事前計画書と年度末に実績報告書を提出することになります(オンライン講習も可能ですが、北海道ブロックや九州ブロックなど決められた単位で講習会を開くよう条件が付くそうです)。
現状どうすれば良いか
先に申し上げた通り、特別加入団体として名乗りを上げているところがないため、法改正はされましたが、加入が出来ない状況となっております。
特別加入したい方を有志が30名以上集めて、団体を新たに作るというのは少々非現実的ですので、どこか全国的に請求代行団体を展開している既存の協会が特別加入団体となり、全国の柔道整復師宛にホームページなどの告知やDM等で案内をしていただきたいと思っています。
リンク
・ 大阪労働局