このようなケースでは施術管理者研修の受講・実務経験証明書の提出は必要となるか。
受領委任開始前(平成20年頃)に、自身が開設者で(レセプトに名前が載る)管理鍼灸師として開業をしており、相当月が経ち、いつの間にか、別の仕事も重なってしまい、鍼灸院としては開店休業状態となってしまっていた。途中、鍼灸でも受領委任制度が開始となり、その日まで廃止届を保健所に出していないがその頃には保険請求も行っていなかったため、受領委任契約番号を取得したかどうかも定かではない…
今年(令和4年)になって、久々に鍼灸業に本腰を入れようと往療(出張)専門施術所として、場所も以前の所から変更し、本格的に活動を再開したい。
前回同様に開設者は自分自身で管理鍼灸師も兼ねる場合、今新規開業する際に必要な「施術管理者研修」及び「実務経験の証明書」の提出は必要となるのかどうかが知りたいです。
…と質問をいただきましたので、近畿厚生局に問い合わせをしてみました。
質問を図解すると。。。
研修受講と実務経験証明書の提出が必要かどうかは、受領委任契約番号を持っているかどうかで変わります。
受領委任契約番号を持っている場合
今回のケースは廃止届を出していないため「移転」扱いとなり、研修受講及び、実務経験証明書の提出は不要となります。
※ その代わり、移転であることを明確にするため、以前の院の廃止届の写しが必要となります。
受領委任契約番号を持っていない場合
研修受講、及び実務経験証明書双方とも必要となります。実務経験証明書については、”自分で自分を証明する”形となります。
受領委任契約番号を取得しているかどうか確認するには
開業をした都道府県の厚生局に問い合わせると契約番号の取得の有無を教えてもらえます。また、問い合わせの際は必ず有資格者本人が行ってください。