緊急包括支援事業に関する2つの噂

社労士
スポンサーリンク

新たに補正予算が組まれたから2回目の支援金を請求できる?

答:請求できません。

慰労金交付事業については令和3年1月末まで。支援金に関する事業は令和3年2月末まで。と受付申請に関しても以前から変更はありません。
例えば、すでに無床診療所であれば100万円、訪問看護ステーションであれば70万円(兵庫県内であれば、接骨院や鍼灸院と言った施術所も可能で70万円)を上限(基準)額として補助されますが、すでに申請を終えている方、支給を受けている方は2度目の請求は不可となっております。

税理士等、士業を営んでいても、間違った認識で(2度目の)請求可能と解説している方がいるようですので、ご注意ください。

補助金をもらった後は何も届け出る必要はない?

答:実績報告の届け出が必要です。

兵庫県の事業の場合、実績報告書類を3種類(指定のExcel書式を使うと早く処理できます。)レターパックライトにて送ります。(納品書や領収書の添付は不要です。)
大阪府の事業の場合、領収書の添付が必要となります。
各都道府県により、報告書の様式、必要書類が異なりますが、『お金をもらった後、何もしなくて良い』と言う認識は誤りですのでご注意ください。

以下は、大阪府と兵庫県の交付決定通知書です。どちらの書面にも”補助金をどう使ったか(使うか)”の『実績報告』に関することが記載されていますので、支給決定後、忘れずに報告しましょう。

兵庫県への『実績報告』には領収書の添付は不要となっていますが、領収書の【保管】は当然必要となります。

               大阪府の交付決定案内書面
              兵庫県の交付決定案内書面

この噂に関しても、医療機器メーカーの営業の方等が「お金をもらった後は何もしなくても良い。」とセールスをかけてると聞きますのでご注意ください。

タイトルとURLをコピーしました