概要
管理人が所属している柔道整復師団体の会員からの依頼で、大阪の地方公務員にかかる労災の請求について、協会事務長として、また社労士として申請のお手伝いをしました。
備忘録として請求から認定(振込)までの経緯を記しておきたいと思います。
サイトリンク
地方公務員災害補償基金 大阪支部には独自の労災用紙があり、当該用紙に記入する必要があります。用紙の原本や記入例も当サイトからPDFファイル等でダウンロードできますが、通常であれば、労災に遭われた方の情報が記載された用紙を患者さん等からもらうことになると思いますので、基本、用紙をサイトから拾う必要はないはずです。
ちなみに今回、私が関わった柔道整復師(療養費)としての請求用紙は、こちらのページからダウンロードでき、表面は【H04】と言う「療養補償請求書(様式第6号)※医療機関等への受領委任の場合」、裏面は【H04-3】と言う「療養補償請求書(様式第6号)用 施術費請求明細(参考様式)」を使用します。
柔道整復師として請求書を利用する場合は、表面が【H04】で裏面が【H04-3】になっている用紙はサイトには存在しなかったので、もし、サイトからダウンロードが必要な場合は、個別に【H04】の1ページ目と【H04-3】をダウンロードし、両面印刷する必要があります。
請求用紙・書き方見本
表面
赤い字になっているところが柔道整復師が記入する欄。
青い字になっているろことが患者情報記入欄です。患者情報記入欄は用紙が持ち込まれたときに記載されていることもありますので、氏名など確認しておきましょう。
グレー部分にしているところは原則記入不要です。
裏面
裏面は柔道整復師が記入するところのみです。記入した箇所をわかりやすくするため赤い字にしています。金額に関しては、当ページを閲覧当時、料金が改定されている可能性があるため、具体的な数字は伏せています。(ただし、表面との整合性をあらわすため、合計金額に関しては、あえて12,345円と記述しています。)
申請から認定(振込)までの日数
具体的な日にちを書くことは出来ませんので、請求書の送付(1回目)を1日目とした際の振込日までの期間を掲載します。
基準日/請求書の送付(1回目)。
基準日から3日後/書類の書き損じによる連絡。返信用(切手貼付済)封筒を請求先(下記住所宛)へ送付。
基準日から10日後/書類が返送される。訂正箇所が付箋やメモにより指示・指定されているので、その通りに加筆修正し、請求先へ再送付。
基準日から20日後/請求金額部分に不備ありとの連絡。直接、受任者(施術者)である柔道整復師宛に連絡をしてもらう。
基準日から70日後/療養費等振込案内書が送られてくる。(当該案内書には、振込日と請求金額明細が掲載されています。)
基準日から78日後/指定口座に療養費が振り込まれる。
以上、最初の送付からおよそ2か月半で振り込まれる結果となりました。ただ、書類の記載不備と請求金額不備があり、20日分ロスしていますので、書類が最初から出来ていれば、2ヶ月弱で振り込まれる結果となっていたでしょう。
請求書提出先・連絡先
地方公務員災害補償基金 大阪府支部
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目1-22(大阪府総務部人事局内)
電話 06-6941-4440 / FAX 06-6945-7602
書面不備などの連絡や、不備の箇所の指摘など、丁寧懇切に対応していただきました。請求書の記入等について必要であれば、電話にて問い合わせてみると良いでしょう。