以前、鍼灸・マッサージの保険請求におけるオンラインによる診察での同意書発行が有効か否かのブログを書きました。
サムネにもある「全国健康保険協会大阪支部」に不支給決定を行った経緯について尋ねてみたところ、『オンラインの診察そのものは問題ないが、オンラインの診察に伴って同意書を発行することを認めておらず、当方から厚生労働省に確認の質問をしたところ、”同意(再同意も含む)については、オンライン診察における発行は認められない。”との返答だったので、当方としてもその認識で不支給決定の通知を出している。』とのことです。
さらに、不支給とした経緯について、『「同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること。」と療養費の支給基準(令和2年度版299ページ、及び355ページ)には掲載されているが、施術所と病院(クリニック)が業務提携のような形で、定期的な診察ではなく、同意書を発行することが目的となっていると捉えたからそのような決定(=不支給決定)を(保険請求の支給不支給決定を行う)担当者はくだしたのではないでしょうか。』と説明してくれました。
上記のように、原則オンライン診察での同意書発行は認めていませんが、鍼灸・マッサージの保険請求以前からの主治医がいて、その患者が鍼灸等の保険請求を開始をするための同意書作成にあたり、当該主治医がコロナ禍における状況、患者の病状等を考慮し、オンライン診察でないと体調が悪化する可能性があるとの判断から(オンラインでの診察を)行った場合には、一律でオンライン診察での同意書が不支給決定になるわけではなく、例外的に保険請求が認められる可能性があるとのことです(ただし、その可能性は極めて低いのでは、とも全国健康保険協会大阪支部の方はおっしゃっていました)。