【鍼灸・マッサージ】特例対象者の実務経験”7日”について

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【鍼灸・マッサージ共通】施術管理者の要件緩和

 現在学生の方等は、下記のような条件で「実務経験1年」と言う条件が、7日(49時間程度)で要件を満たすこととなる特例が令和7年度(令和7年3月卒業予定者)まで決定しています。

特例要件とは

 上記の通知内容を簡単にまとめると。。。
・ 卒業年の国家試験に合格。
・ 学校を卒業。
・ 卒業年の5月末までに施術管理者の届け出をする。

 以上3項目の条件を満たすことで、本来であれば1年という期間を必要とする実務経験が7日(49時間程度)で足りることとなります。

(本題)実務経験が ”7日” と言う点について

 特例対象者に係る施術管理者の要件としての実務研修期間として、『はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計7日相当(49 時間程度)とすること。』とあります。
 それぞれと記載されていますが、はりの研修で7日、きゅうの研修で追加で7日、と言うわけではなく、例えば、「はり」「きゅう」「マッサージ」と3つの資格を持っている先生のところで研修を受けようとする際、特例対象者も令和3年2月実施の「はり」「きゅう」「マッサージ」の国家資格全てに合格している場合で、令和3年の5月末までに施術管理者として受領委任の申出を行っていれば、7日間で3つ(はり・きゅう・マッサージ)の実務経験を積めることになります(7日×3分野=21日必要と言うことではありません)。※ 近畿厚生局指導監査課(大阪)に確認済。

実務経験を証明してもらうための「施術所」について

・ 保健所へ開設を届け出た施術所であること(受領委任取扱いを承諾されていない施術所も対象)。
・ 研修実施の施術所において継続して1年以上実務に従事している施術者からの証明が必要。
また、保健所へ施術者として届出されていること。
・ 現在若しくは過去において行政処分を受けていないこと。
の3つの条件を満たしている必要があります。

リンク

令和3年2月10日 / 施術管理者の要件の特例について(局長通知)

令和2年3月4日 / あはき施術管理者の要件

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