マンション(ハイツ等)の部屋番号だけ変わる場合の施術所移転。契約番号は変わるのか。

健柔会・健鍼会

 

 施術所を移転した場合、受領委任契約番号が変わります。ただ、同じマンション等、同一建物内でフロアだけ変わった。もしくは101号室から102号室へ移動した場合等、番地・建物名まで変わらないが、号室だけ変わった場合でも受領委任契約番号は取り直す必要があるのか。近畿厚生局の担当の方に尋ねてみました。

私

施術所を移転される方がいらっしゃって、ただその移転が、マンション内の101号室から102号室に移転となるのですが、開設届に関しても101号室まで記載して提出をしています。移転後の届けに関しても102号室として保健所に出す流れとなりますが、この場合でも移転と言う意味で契約番号と言うのは変わる形になりますでしょうか。

 

厚生局
厚生局

そうですね。例えば届け出書類が、”1階”として出していただいているのであれば…

そうなんです。その部分は後で質問しようと思ったのですが(笑)

(笑)

”1F”とか、例えば番地までの記載で出しているのであれば、おそらく変更届も必要でないから、今回のケースでも移転に関する届出もいらなくなるのではとも思ったのですが、今回はきっちりと101号室と記載して提出しているので、今回も102として保健所に提出する段取りになると思うので、その場合はやはり情報としては変わってますし、レセプトの印字内容も変わることになるのが必然なので、契約番号はやはり振りなおされますよね。

そうですね。厚生局へ持ってきていただいた日、もしくは郵送であれば届いた日から承諾となりますので、その日から新たに番号が振られる形になりますね。
今回マンションと言うことなので、101と102では間取りなどの情報が違いますので、移転ということに変わりはないですね。

そうですね。もしこれが”1F”とか書いてなかったら、もしかしたら変更事項がなく変更届を要しないので、出す必要もなかったのかも知れませんが、今回は丁寧に書いている以上は届け出る必要がありそうですね。

はい。お手数ですがよろしくお願いいたします。

以上のようなやりとりでした。
 まとめると、部屋の間取りや施設環境が移転すれば当然異なるため、厚生局としてはその把握のためにも届出を求め、契約番号もそれに応じて割り当てられることがわかりました。
 ただ、マンション名や建物名を略して届出をしていたり、会話の中にあった”1階”等、階数だけの記載をしている場合はレセプトの印字にも変化はないので、保健所(厚生局)に変更届を出すことも省略できてしまうとも考えられます。
 その場合、語弊があるかも知れませんが、出さなくても良いとか、出す必要がないとも考えられます。しかし、開業届けを出す保健所としては、間取り(平面図の情報)が変われば当然、その変更情報は欲しいでしょうから、同じフロアでの移転でも変更届は必要と思うでしょうし、それに応じて厚生局としても施術所所在地移転の手続きを求めていることを原則と捉えておくことがよろしいかと思います。

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