柔道整復/療養費改定 明細書発行体制加算(令和4年10月1日以降施術分適用)疑義解釈資料について

柔道整復

 2022年8月30日の事務連絡(同年9月2日厚生労働省のホームページにアップ)柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)が出されました。
 当該資料の中に問1、及び問3について、5月27日に出された疑義解釈資料が出された当時、理解していた内容と異なる可能性がありましたので再度厚生労働省に問い合わせをして見解を伺いました。

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厚生労働省への問い合わせの記録

私

 8月30日に事務連絡として出た疑義解釈資料その2なんですけれども、この資料が出る前に1度同じように問い合わせさせていただいて、その時には別の方とお話させていただいたのですが、今回別途資料が出されて、その問1と問3について、問1に関しては「明細書を無償交付した全ての患者について行わなければならないのか。」という問いに対して、一部の患者に限り、明細書発行体制加算を算定しないこととする取り扱いは認められない。との回答になっているのですが、6月に話をしたときは、私の当時の疑義解釈資料からの推測として、例えば、明細書を発行して患者さんに渡しました。と言うときに、医科との比較を当時にもさせてもらったのですが、医科の場合は、明細書の発行の有無に関わらず「明細書発行体制等加算」が算定されるという形で伺ってまして、6月の時の話では、明細書を発行”したら”算定されるのが柔道整復ですよ。と伺ったのですが、これは新しく疑義解釈資料が出ましたがその認識は変わらずでよろしいでしょうか。

厚生労働省
厚生労働省

変わってないです。

 例えば10人患者さんがいたとして、5人は明細書を発行し患者さんが受取り、あとの5人は最初から「いらないですよ。」となった場合はどうなるでしょうか。

「いらない」は、患者さんの申し出であれば、それは(算定しない取り扱いとして)認められます。
算定できるのが、確かに医科と違って、発行した時しか算定できない。で、ここの答えの主旨とするところは、患者Aさん、Bさん、Cさんが来られた時にAさんはよく来てくれるから13円良いですよ。
もちろん、算定しているのに一部負担金取らないのは、別の意味でダメなんですけれど
算定をしないということがダメですよ。と言う意味です。

 次に問3についてですが、問1はある意味、すべての患者に発行体制加算を算定することを原則としている内容ですが、問3は、問1がAllorNothingのAllを指していて、問3はNothingの方かなと思ったのですが、これは全く体制加算を算定しない場合でも届け出は出して、と言う主旨なのでしょうか。

 この点は問い合わせを多くいただいた点でして、「算定しなければ届け出いらないでしょ。」との意見だったのですけども、今回の柔道整復の改正の主旨と言うのが、簡潔に言うと、加算のほうに重きをおいてるわけではなく、無償発行を広げましょう。という政策的な意図もありますので、ちゃんと届出書を出して、無償交付しますよ。と、さらに掲示をすることによって患者さんが分かるわけですよね。ホームページでも分かりますし。保険者もわかるし。
 そういう意味では、加算をしないから届出書必要ないよ、ということではないですよ。ということを示したものです。

 繰り返しになりますが、患者さん個々の希望により明細書の受け渡しを希望しなかった場合は、その方に関しては算定しなくても良いと。
 そこは今回新しく疑義解釈資料が出たからと言って、算定に関する見解は変わっていないということですね。

 そうです。患者さんが(明細書を)いらないと言った場合に限っては明細書を出さなくて良く、体制加算を算定しないことは認められ、あとは、無償発行はするが全部算定しないということであれば構わないという内容です。

それが問1のなお書きにかかってくるということでしょうか。

そのとおりです。

8月30日事務連絡(一部省略)
(問1)「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」の届出を行った場合における明細書発行体制加算の算定は、明細書を無償交付した全ての患者について行わなければならないのか。
(答)
「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」の届出を行った場合、明細書発行体制加算を算定することとなるが、この場合、全ての患者に対して当該加算を算定する取扱いとする必要があり、一部の患者に限り明細書発行体制加算を算定しないこととする取扱いは認められない。
 なお、施術所において特段の事情がある場合、その判断により、明細書発行体制加算を一律に算定しないことを妨げるものではない。

あと、無償交付とは言え、13円算定の中に一部負担金が発生するのはどうしてですか。

 無償交付なのに、いわゆる13円が発生する。と言うのは会議でも議論になったんですね。
ですので、発行加算ではなく発行体制加算と言う名称に変えてるんです。
発行した人に限定した体制の加算を取る。と言う意味です。そこが医科と考え方が少し違います。
 医科は明細書発行ができるインフラを有している診療所等は患者全員に対して取れるとなっていますが。。。こちらの方も批判は結構あったみたいですが(笑)
 柔道整復、療養費の方は一応、体制加算なんですけれど、発行した人に対して体制の加算を取れる。と言う意味合いです。

 ちなみに、届出書が出されたかどうかを掲示するホームページは各厚生局のということでよろしいでしょうか。

そのとおりです。

 個人的なお願い、と言うか思いなのですが、無償と銘打っておきながら、13円算定して一部負担金取るということが無償ではないのでは?と言う患者サイドとしては疑問が生じるはずなので、各厚生局のホームページに掲載される際に注釈か何かで、一部負担金が実際は発生することの説明文を付けていただきたいのが本音です。

 13円取ったら無償ではない、と言うのはあるだろうとは思うのですけれど、今後おそらく、今回は義務化の施術所が限定している「仮」でスタートしていますので、将来的に全施術所を義務化した場合に無償と有償というふうに分かれることはなくなりますので、そういう意味もあって(先だって)無償としているのだと思います。

ありがとうございました。

まとめ

 ・「明細書発行体制加算」は、発行した人に限定した体制の加算を取る。と言う意味(発行手数料そのものに13円が乗っかっているわけではない)。

【 明細書無償交付の実施施術所に係る届出書を提出した院について 】

 ・ 明細書を発行したにも関わらず、Aさんはよく来院されてるから等と言う理由で発行体制加算を算定せず、Bさんはたまの来院なので発行体制加算を算定すると言った分ける運営方針は不可。
 ・ 患者さんが(明細書を)いらないと言った場合に限っては明細書を出さなくて良く、体制加算を算定しないことは認められる。
 ・ 明細書の無料発行は全患者に行うが、発行体制加算について全患者に対し算定しないということであればその点は構わない。

※ 9月13日…誤字訂正

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