「同一労働同一賃金」をテーマにした【社労士試験対策】

社労士試験

 2018年に成立した「働き方改革関連法」に伴い(施行は2019年4月より順次)、「同一労働同一賃金」が導入されました。大企業では2020年4月より、また2021年4月にはすべての企業に適用となり、今年で3年目。昨年(令和4年度)の試験では択一式で出題されており、試験論点として選択式でも狙われやすいタイミングになっているかと思います。

 おさえておくべきポイントとしては、「選択式・労一対策」としては、パートタイム・有期雇用労働法(正式には、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の穴埋め問題。「選択式・労基労安対策」としては判例の穴埋め問題となります。

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パートタイム・有期雇用労働法

第一条 / 目的

 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

第八条 / 不合理な待遇の禁止 : 均衡待遇の規定 

 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

第九条 / 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止 : 均等待遇の規定

 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

特に、第一条の「均衡」、第八条の「責任の程度」、第九条の「慣行」については重要箇所と思われますので、正しくおさえておきましょう。

「同一労働同一賃金」がテーマの判例6選

・ ハマキョウレックス事件
・ 長澤運輸事件
・ 大阪医科薬科大学事件
・ メトロコマース事件
・ 日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件
・ 名古屋自動車学校事件

 選択式の労基労安では、平成20年頃から判例の穴埋めが出題されています。上記の判例は社労士試験対策上、有名なものばかりですので、各事件の解説ページ等を参照に、どういったものが不合理でどういったものが不合理でないかを整理・理解しておきましょう。

令和4年の択一式・労一で出題されています。

令和4年 一般常識(労一) 問4-E

【労働関係法規に関して】
 賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

解答

 〇

 同一労働同一賃金ガイドライン より

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