第52回 社労士試験 選択式解いてみた(労安・労災・雇用)

社労士試験
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【問1】労働基準法・労働安全衛生法

「A」は寄宿舎を論点にした問題でした。マイナーな論点でしたが、平成21年に出題実績
があった問題で、かつダミーの選択肢も、「30日」前とか着手日までとか、紛らわしい肢
もないので、⑬の「工事着手14日前まで」を選びたいところ。

管理人は受験生の頃、寄宿舎→きしゅくしゃ→きぃ(1)し(4)ゅくと覚えてました。

「B」「C」は最高裁の判例から。「B」に関しては、その穴の前後の「・・・指揮監督
を行っていたとはいえず、「B」の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やか・・」
とあるので、労働基準法9条(労働者の定義)の意味を考え、⑯の「時間的、場所的な拘束」
が入れられると思います。

この「B」肢に関しては、令和元年度の労基択一で、『芸能タレントは労基法9条の
労働者に該当するか否かとの問題が出されているので、その流れを引き継いだのかも
知れません。

「C」は、文脈からでは”公租公課の負担”と入った肢を選ぶのはかなり難しいと言えます。

「D」「E」は安衛法。「D」は海外派遣労働者の”医師”による健康診断が論点。
これは基本なので、⑦の「6月」が入ります。

「E」はテキストに載っている方が珍しいと思います。。。

「A」「D」で2点確保、「B」で上乗せしたい。
目標点数:3点

【問2】労働者災害補償保険法

「A」~「E」まで、通勤災害における通勤の定義が論点。
「A」は過去問でも何度も文中に出ているので、迷わずに⑧の「合理的」を選べるはず。
「B」は、文中の「・・・「B」に伴い、・・・住居を移転した労働者・・・」とある
ので、ダミー肢である、⑫就職、⑬出張、⑮転職ではないと判断し、⑯の「転任」が
入ります。
「C」「D」は平成25年の択一で、通勤中の”日常生活上必要な行為”に該当するか否か
を論点にした問題がありましたが、そこで⑳の「要介護状態」、⑤の「介護」と、両肢
ともに”介護”の文字があり、少し迷ってしまいがちですが、自信を持ってマークしたい
ところです。
「E」は年齢を当てる数字の問題なので、知らないと難しかったかも知れません。

平成16年の労災・選択も5肢まるまる「通勤災害」が論点でした。

目標点数:「A」~「D」で4点取りたい。満点も可能か。

【問3】雇用保険法

「A」「B」は被保険者資格の要件が論点。基本部分なので、確実に⑨20時間以上、
⑯31日以上を入れたい。
「C」「D」は人事系の仕事をしていれば、解きやすい問題。
被保険者資格取得届は、翌月【④10】日までに、事業所所在地管轄の【⑰公共職業
安定所長】に提出します。
「E」は平成26年の択一で似たような部分から出題された”季節的に雇用される者”の
被保険者取得に関する論点。②の4(4か月)が正解です。

季節的→四(4)季→4で4か月以内と覚えてました。

目標点数:5点満点を狙っていきたい。

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