【問6】健康保険法
解説
保険外併用療養費、出産育児一時金の継続給付、家族訪問看護療養費の3テーマからの出題で、「B」~「D」と「A」「E」とで難易度に差がありました。
各肢の解き方
「A」は保険外併用療養費の「医薬品の治験に係る診療に関する事項」の一文からの問題でしたが、これは解けなくても問題ないと思います。
「B」は過去問対策をしていると出産手当金を論点としてよく出題されていますが、支給要件としては同じなので解答しやすかったはずです。
「C」、「D」は条文そのままで解きやすいですが、「E」については、問題文中のままテキストに掲載されているものは少なく、問われ方が難しかったです。
目標点数
【問7】厚生年金保険法
解説
国庫負担、標準賞与額の上限、受給権の保護、遺族厚生年金の死亡者の要件、障害の程度が変わった場合の年金額の改定額の改定の事例問題が出されました。最後の事例問題もそれほど難しいレベルでもないため、満点も取れる科目でした。
各肢の解き方
「A」は条文の穴埋めで、マイナーが語句が抜かれましたが難しくはないです。「B」の標準賞与額の上限も択一式の問題文中に度々「150万円」の文字が入ったものがありますので対策できたと思います。「C」は老齢厚生年金が選択肢にないため、例外としての脱退一時金を探すことになりますが、候補となる4つのうち、差し押さえできそうなもの(してもよさそうなもの)を感覚的に見つけられたかも知れません。「D」は過去問でもよく論点にされる部分。「E」の事例問題も、2級の障害厚生年金が3級に軽減となった者が、65歳以後に2級に増進しても改定請求が出来る、と言った点はテキストでも詳細に書かれていることも多く解けた方も多かったのではないでしょうか。
目標点数
【問8】国民年金保険法
解説
保険料の納付事務、遺族基礎年金の支給要件、死亡一時金からの出題でした。
各肢の解き方
「A」は保険者の単位が都道府県ではなく、市町村単位で保険証が発行されている、と言う発想から解ける問題。「B」は年金系の条文としてよく問われるパターンで、おさえていなければ多少国語力が必要になるかもしれません。「C」は当該法条文を薄くでも幅広く学習していれば解答できますが、ダミー肢が少々紛らわしいため難しかったと思います。
「D」は基本的内容で、国内居住要件は設けられていないことがポイントです(2019年択一式問2-C参照)。
「E」も基本で絶対正解したい問題でした。
目標点数
救済の可能性について
確実に3点以上は取れる問題構成で、救済ではなく、むしろ総合点を増やすための科目になった今年の”健保・厚年・国年”でした。