第55回 社労士試験 選択式解いてみた(健保・厚年・国年)

社労士試験
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【問6】健康保険法

解説

 全国健康保険協会の業務、高額療養費多数回該当、出産手当金からの出題でした。どの問も基本的な内容で占められていたので高得点が狙える科目となりました。

各肢の解き方

 「A」には、⑭の厚生労働大臣が入ります。平成22年(2010年)に同じ論点で出題実績がありますし、最近では令和元年(2019年)でも主体は日雇特例被保険者となっていますが、この場合でも厚生労働大臣が行う業務としておさえるポイントですので、横断整理で解答できる内容でした。
 「B」~「D」は、高額療養費多数回該当がテーマでしたが、平成28年(2016年)に同じ論点が出されました。「B」は⑧の12か月が入り、「C」は平成28年と全く同じ、標準報酬月額が83万円以上の場合の額が出題され、⑫の140,100円が入ります。「D」は過去問でも何度か出題実績のある、高額療養費の算定に当たっての支給回数は通算されるか否かの問いですが、今回は全国健康保険協会から健康保険組合へ保険者が変わった場合を問われているので、⑰の通算されないが正解となります。
 「E」は、出産手当金の問題でしたが、平成30年(2018年)でも同じ論点が出され、その時は、数字の前の”以前〇日”なのか”以後〇日”なのか問題があり、受験生を惑わせました。今回は単に数字のみの解答で良く、③の98を選べたと思います。

目標点数

4点

【問7】厚生年金保険法

解説

 権限の委任、受給できる年金(支給要件・支給停止)、マクロ経済スライド、遺族厚生年金の所在不明による支給停止から出題されました。「A」「B」は2点取れるか0点になってしまうかという問題構成。「C」「D」は事例問題で文章も長く難易度が高かったものの、正解へたどり着くための筋はシンプルなもので、それに気づけたかどうかが3点以上を確保するための条件となりました。

各肢の解き方

 「A」「B」はテキストだと後ろの方に掲載されている一見マイナーな部分ですが、過去の出題実績はかなりあります。学習が進んでいる方ほど財務大臣と間違ってしまう可能性が高いですが、そうすると「B」に入る選択肢を適当に埋めてしまうことになります。【地方厚生局長に委任することができる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる。】とおさえておけば難しく考えずに⑯・地方厚生局長⑰・地方厚生支局長と選択出来たはずです。
 「C」は事例問題で、いろいろと書かれてはいますが、選択肢より、障害厚生年金と遺族厚生年金はもらえるのか否かが問われています。障害厚生年金は基準傷病(問では若年性認知症→障害等級2級)に係る初診日において、厚生年金の被保険者ではない(退職の3か月後が初めて病院に行った日)ため障害厚生年金はもらえず、遺族厚生年金は保険料納付済期間が25年(長期要件)あり支給要件を満たしているため、⑫・障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金が正解となります。
 「D」はマクロ経済スライドの事例問題で、これも難しい内容でした。当ブログでは、マクロ経済スライドに関する用語については掲載していましたが、引き上げ引き下げのパターンとしてどれになるかが問われました。

 ただ、上記ブログ内に厚生労働省のプレスリリースについてのリンクを貼っており、ここまでチェックしておけば、得点出来たかもしれません。リンク内のスライド8、9ページにあるように、物価がプラス、賃金がマイナスになった時は、賃金のマイナスに合わせ、すでにマイナスのためそれ以上の引き下げは行わないため、正解は②の0.2%の引き下げとなります。
 「E」は過去問でも出題実績が多い部分でしたので⑤の1年がすぐ導き出せると思います。

目標点数

「A」「B」「E」で3点

【問8】国民年金保険法

解説

 国民年金事業と2条、7条からの出題で全肢とも過去に出題実績があり、基本問題が並びました。

各肢の解き方

 「A」「B」は、平成23年(2011年)と全く同じ問題、「C」は抜かれた場所が異なるものの、過去問対策で解ける問題でした。
 「D」も選択式対策としておさえておきたい箇所。「E」については、1~3号被保険者のいずれも要件として不要なのは【国籍】という基本の問題でした。
【解答】
 「A」① 教育及び広報
 「B」⑦ 相談その他の援助
 「C」⑳ 利便の向上
 「D」⑰ 必要な給付
 「E」② 国籍

目標点数

4点以上

救済の可能性について

 あるとすれば厚生年金保険法と考えていますが、やはり「A」「B」の正答率がカギを握っていると思われます。出題者があまり救済科目を作りたくないと考えても、2点以下の人が全体の5割、1点以下の人が全体の3割に達すれば救済科目となります。
 ただ過去に出題実績のある部分からの問題構成では受験生全体として対策はしやすく、救済科目になりにくい確率が高いため、あるなしの2択で考えた場合は”なし”と判定したいと思います。

この合格予想基準は、管理人独自の見解です。合格ラインや救済科目についてのお問い合わせ等は承っておりませんので、ご了承ください。

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