社員が退職した場合の手続きに関するページは数多ありますが、詳細に書かれすぎていて本当に重要な情報が何なのか分かりにくいものがあります。
そこでこのページでは、雇用保険に関する事項、公共職業安定所(ハローワーク)への手続きに関することのみに絞って、本当に必要な物と情報を(備忘録を兼ねて)解説します。
提出物
・ 雇用保険被保険者資格喪失届(ハローワークインターネットサービスのサイトより。個人情報の取り扱いに同意の上、様式を参照、ダウンロードできます。)
・ 雇用保険被保険者離職証明書(ハローワークで入手できる緑色の枠の3枚綴りの用紙です。離職証明書の記載例はこちらから。【ハローワークインターネットサービスのサイトより。】)
提出期限
被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内
提出場所
事業所のある管轄のハローワーク
届出書面について
必要な物
退職者の希望により離職証明書(=離職票ー2)が必要な場合
・ 賃金台帳(会社独自の様式で可。)
※ 退職者の退職月までの支払い賃金が記載がされているものを持参します。
あれば便利なもの(手書きよりスムーズ)
会社のゴム印(住所・名称・事業主名・電話番号の記載のあるもの)
必要となる情報(被保険者・労働者側)
・マイナンバー(今はマイナンバーの記載が必須になっています。日本年金機構への手続きでは、基礎年金番号かマイナンバーのどちらかでしたが、ハローワークの手続きではマイナンバーが必須の情報となっておりますので、マイナンバーを聞いておくほうが会社としてはスムーズに手続きできます。)
・離職日、離職理由、離職票の交付希望の有無、1週間の所定労働時間
※ 上記情報はすべて、資格喪失届に記載するものです。
※ 離職証明書には退職者(離職者)の住所、電話番号の記載が必要です。
注意点
退職手続きにあたり、日本年金機構の提出時には必要なかった「賃金台帳」がハローワークでは必要になる場合があります。
退職者から事前に失業給付を受け取るさいに必要な離職証明書(=離職票ー2)の発行希望を聞いている場合は、直近まで作成した「賃金台帳」を持参する必要があるので注意しましょう。単に資格喪失届を出すだけであれば「賃金台帳」は不要ですし、事業所番号等、会社側の情報は資格喪失届に印字済ですので、届け出の際に改めて用意、確認しなくても大丈夫です。
社労士過去問
平成26年 雇用保険法 問4ーA
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
解答解説
〇
事業主は、資格喪失届を提出する際に、被保険者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができるが、離職の日において59歳以上である被保険者については、離職証明書を添えなければならない。
平成18年 雇用保険法 問2ーC
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は、事業主が記入するものであるが、離職者本人がそれに異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている。
解答解説
〇
3枚綴りの用紙の右半分は事業主が記入する離職理由欄となっていますが、2枚目(ハローワーク提出用)と3枚目(離職票ー2)の右下には「離職者本人の判断」と言う枠が設けられています。