第56回 社労士試験 選択式解いてみた(労一・社一)※救済の可能性についても言及

社労士試験
スポンサーリンク

【問4】労務管理その他労働に関する一般常識

解説

 令和5年の厚生労働白書、最高裁判例、男女雇用機会均等法の条文からでした。今年は現場での推理力で解くことは難しく、学習量の差が点数を分けるような内容でした。

各肢の解き方

 「A」は令和5年厚生労働白書のP177,「B」は同書のP216に掲載されています。「A」は無理でも「B」はおさえやすい数字の問いでしたので、ここで1点確保したいところです。
 「C」は、労働組合法の労働協約を学ぶ上でおさえておきたい語句ですし、正解肢以外の語句に紛らわしい語句もないことから正解しやすい問いでした。反面「D」は正解肢以外にも悩ましい語句が並んでいるため正解できなくても仕方ないでしょう。
 「E」は妊産婦の定義との絡みがわかれば解けた問題だったと思います。

厚生労働白書が根拠の正解肢該当箇所(A,B)

今回の出題に関する過去問

【参考】平成28年(2016年) 一般常識(労一) 問2 肢E
労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。
→ 

目標点数

「B」、「C」、「E」で3点確保。

【問5】社会保険に関する一般常識

解説

「国民生活基礎調査の概況(2022年)」「介護保険事業状況報告(令和3年度・年報)」「国民健康保険法」「高齢者医療確保法」からの出題で「高齢者医療確保法」は2年連続の出題となりました。

各肢の解き方

 「A」は一般常識…と言いますか、聞かれるとしたら年金オンリーの割合を聞くよねって感じで解けると思います。「B」について、65歳以上の全体(第1号被保険者)の人数に対する65歳以上の認定者数の割合は、この10年で見ても、微増はしているものの2割弱と言う数値で推移しています。
 「C」は目的条文で平成29年の選択式(社一)と同一のため、正解は必須。また「D」「E」も目的条文で、「D」は同法2条で過去に、『自助と連帯の精神』が抜かれたことがあったため、それと混同しないように注意する必要がありました。

目標点数

「C」、「D」、「E」の目的条文で3点確保。+「A」で総得点を伸ばしたい。

国民生活基礎調査(2022年)が根拠の正解肢該当箇所(A)/P11

介護保険事業状況報告書(令和3年・年報)が根拠の正解肢該当箇所(B)

救済の可能性について

労一

 「A」「D」は難しい反面、「C」は学習していると馴染みのある語句のため、3つの内1点は確保しやすい。数値を問われた「B」「E」ですが、女性の労働者数が年々上昇、男性が横ばいで拮抗してきていると推測できれば、正解にたどり着けた内容ですし、「E」についても労基法との横断整理で解けた受験生もいると思います。そのため受験生全体では2点以上を取る層が多く、合格のためには3点以上が必要と予想します。

社一

 昨年同様、奇をてらったような出題ではなく、まさに一般常識の範囲内で、特に基本とも言うべき”目的条文”だけで3点取れるという構成でした。「C」「D」「E」で1つ取りこぼした場合でも、「A」の肢について、問われている内容を深く考えすぎなければ正解できると思いますし、むしろこの「A」については初学者の方が正解率が高かったかも知れません。よって労一と同じく、受験生全体では2点以上を取る層が多く、合格のためには3点以上が必要と予想します。

ブログ初回アップ日(8月29日付)の感想です。
選択、択一の総合点を含めた合格ラインの予想は別途アップします。

この合格予想基準は、管理人独自の見解です。合格ラインや救済科目についてのお問い合わせ等は承っておりませんので、ご了承ください。

タイトルとURLをコピーしました