2021年の社労士試験まであと少しです。苦手な、もしくは理解不十分な過去問確認は進んでいるでしょうか。
1日ずつ、2021年選択式の出題予想を試験科目ごとに、目安として3テーマくらいに絞ってしていきたいと思います。全8回のうち、最終8回目は『国民年金法』です。
過去20年間で救済があった年(カッコ部分は実施回)
平成13年(33)、平成15年(35)、平成20年(40)、平成22年(42)、平成23年(43)、平成30年(50)
平成22年(42)は基準点が3点→1点へと引き下げ
その他の年は、いずれも基準点が3点→2点へと引き下げ
傾向と対策
国民年金法も厚生年金保険法と同様、直近では平成30年に救済があるのみで、過去9年間では、その1回のみとなっていて、問題の難易度は高くありません。学習方法も厚生年金保険法と同様、択一式の過去問勉強が選択式対策にも繋がりますので、正誤のみならず、問題文を正確に把握することで選択式の出題にも慣れるようにしましょう。
※ 3~4点が目標
出題テーマ予想
寡婦年金(法改正部分)
法改正部分はあまり出ないと思っている派なのですが、この部分は平成29年選択式で出されたため、もう1度選択式で出してくるか、択一式での出題も考えられます。
・寡婦年金(支給要件)
第49条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。
横断整理
・受給権者に関する調査
第107条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
・情報の提供
第109条の12 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
107条の赤いアンダーラインの方は、平成29年の選択式で出された箇所です。同じような条文ですが、「〇〇は〇〇に対し」の部分が異なり、また「〇〇に関する」の部分も異なるので、おさえにくい論点ですので注意しましょう。
年金額の計算
今年(令和3年)の問題は国民年金法(ラストの科目)の選択式D,EもしくはE(オーラス問題)が計算問題で構成されると予想します。
計算問題が出されるとすると、免除期間の月数から正しい年金給付額を求めさせる論点を抑えておくべきです。学生納付特例や保険料納付猶予の場合は年金額に反映されないことも要チェックです。