2021年の社労士試験まであと少しです。苦手な、もしくは理解不十分な過去問確認は進んでいるでしょうか。
1日ずつ、2021年選択式の出題予想を試験科目ごとに、目安として3テーマくらいに絞ってしていきたいと思います。全8回のうち、3回目は『雇用保険法』です。
過去20年間で救済があった年(カッコ部分は実施回)
平成18年(38)、平成25年(45)、平成26年(46)、平成29年(49)
いずれの年も基準点が3点→2点へと引き下げ
傾向と対策
基本的には条文内の数字、たまに語句が問われる問題構成。ここ数年は難易度もそんなに高くなく、択一式を含めた過去問をきちんと回していれば3点確保は比較的容易。まれに救済が入るが、偏ったテーマかつ数字が絡んでくると初学者は点を取りにくいようで、合格レベルに達している受験生であれば、正解してほしい問題のため、救済が入るか入らないかでドキドキはしない科目。
※ 4点、可能であれば満点を取っていくことが目標となります。
出題テーマ予想
傾向的に、問題に1条~9条と言う1桁の条文が出た翌年は、1桁条文は出されないようになっています。令和2年の問題では、4条と6条をベースにしたところが出されましたので、「総則」や「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」からは出題されないかも知れません。
雇用保険法13条(基本手当の受給資格)
平成19年の選択式で4条(定義)絡みの問題が出され、翌年(平成20年)、13条(基本手当の受給資格)と14条(被保険者期間)が出題されました。14条は平成30年でも出題されていますので、その時出題されなかった13条(基本手当の受給資格・算定対象期間)とそれに絡む行政手引きはおさえておくとよいでしょう。
雇用保険法22条(所定給付日数)
平成19年と平成26年に所定給付日数が問われています。7年おきと考えれば、令和3年の試験で再度問われるかもしれません。算定基礎期間の部分も含め、所定給付日数は(数字ばかりで大変ですが)ぜひおさえておきましょう。
雇用保険法62条(雇用安定事業)
語句で抜くとしたら、今年はここではないでしょうか。
・ 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
・ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
1項本文と各号の1番目だけを切り取っても候補がたくさんあります。各予備校の予想問題、模擬試験にも出されているかも知れません。多くの受験生は対策してくる部分だと思いますので、もし出てきたら取っておきたいテーマです。