新たに補正予算が組まれたから2回目の支援金を請求できる?
答:請求できません。
慰労金交付事業については令和3年1月末まで。支援金に関する事業は令和3年2月末まで。と受付申請に関しても以前から変更はありません。
例えば、すでに無床診療所であれば100万円、訪問看護ステーションであれば70万円(兵庫県内であれば、接骨院や鍼灸院と言った施術所も可能で70万円)を上限(基準)額として補助されますが、すでに申請を終えている方、支給を受けている方は2度目の請求は不可となっております。
補助金をもらった後は何も届け出る必要はない?
答:実績報告の届け出が必要です。
兵庫県の事業の場合、実績報告書類を3種類(指定のExcel書式を使うと早く処理できます。)レターパックライトにて送ります。(納品書や領収書の添付は不要です。)
大阪府の事業の場合、領収書の添付が必要となります。
各都道府県により、報告書の様式、必要書類が異なりますが、『お金をもらった後、何もしなくて良い』と言う認識は誤りですのでご注意ください。
税理士等、士業を営んでいても、間違った認識で(2度目の)請求可能と解説している方がいるようですので、ご注意ください。