はじめに
2014年から白色申告でも記帳、帳簿等の保管が義務化されたことにより、青色申告を薦めるブログやYoutuberが多くなりました。
私も社労士事務所を副業として営んでいて、最終的に収入額が少額のため、事業所得とは認められずに雑所得になる可能性もありますが、青色申告の申請だけはしておこうと申請書を提出してきました。
ここでは「所得税の青色申告承認申請書」の書き方と提出方法(持参、もしくは郵送)について実際に提出した書類の画像をもとに説明したいと思います。
申請書の取得方法
申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
上記リンクより、[申請書様式・記載要領]と言う項目内に、所得税の青色申告承認申請書を確認(ダウンロード)できるリンクがあります。
表面が記入(入力)部分、裏面は書き方が記されています。実際の提出の際は両面印刷をすると良いでしょう。
書き方(前半)
「管轄の税務署」の調べ方
Google等で【 税務署 管轄 】と入力し、検索すると管轄の税務署が分かる国税庁のホームページに移動できますので、管轄地域の税務署名を確認します。
【 最初の部分の書き方 】
・ 管轄の税務署名と提出日を記入
・ 住所(私の場合は自宅=事務所なので、自宅を記入)と電話番号を記入
・ 氏名、生年月日、職業(社会保険労務士)、屋号(事務所名)を記入
・ 〇年分以降を青色申告にしたいかを記入
【 箇条書き部分の書き方 】
1・名称=屋号、所在地=納税地(私の場合は自宅住所)を記入
2・所得の種類→事業所得にチェック(手書きの場合はレ点でも可。以下同じ。)
3・状況に応じ入力
4・状況に応じ入力
5・状況に応じ入力
書き方(後半)
6(1)・簿記方式→複式簿記にチェック
6(2)・備付帳簿名→一般的な社労士事務所であれば上のようなチェックで問題ないでしょう。
※ 例えば1年間の取引の内、買掛が全くなく、買掛帳を作ることがなかったとしても、買掛の取引なしとして、申告時に提出すれば良いものと思われます。
6(3)・その他は何もなければ未記入で可
提出方法
直接持参の場合
両面印刷した申請書を2部用意し、管轄の税務署へ持参します。1部が税務署控え、もう1部が提出者の控えとなります。控えを持ち帰る前に、申請書左上の税務署受付欄に受付印が押されていることを確認しましょう。
郵送の場合
両面印刷した申請書を2部と返信用封筒(不足分が発生しないよう注意して切手も貼付しておく必要があります。)を同封して、管轄の税務署へ郵送します。受理されれば1部が提出者控えとして返送されてきます。
まとめ
持参する場合は申請書に押した印鑑を念のため持っていきましょう。申請そのものは、書類に不備がなければ10分もかからないはずです。
今は郵送での申請の方が推奨されていますので、その場合は前述のとおり、申請書2部と返信用封筒の同封をして提出しましょう。