2021年の社労士試験まであと少しです。苦手な、もしくは理解不十分な過去問確認は進んでいるでしょうか。
1日ずつ、2021年選択式の出題予想を試験科目ごとに、目安として3テーマくらいに絞ってしていきたいと思います。全8回のうち、7回目は『厚生年金保険法』です。
過去20年間で救済があった年(カッコ部分は実施回)
平成13年(33)、平成15年(35)、平成18年(38)、平成20年(40)、平成21年(41)、平成22年(42)、平成23年(43)、平成24年(44)、平成27年(47)
いずれも基準点が3点→2点へと引き下げ
傾向と対策
救済回数は20年で9回と多いですが、直近5年間は救済なしとなっており、問題の難易度は高くありません。しかし学習量に受験生の中で差が出る科目でもあり、うろ覚えのまま受験本番を迎えると微妙な箇所から出題されると3点確保が急に難しくなる年もあります。
択一式の過去問勉強が選択式対策にも繋がりますので、正誤のみならず、問題文を正確に把握することで選択式の出題にも慣れるようにしましょう。
※ 3~4点が目標
出題テーマ予想
育児休業等を終了した際の改定・産前産後休業を終了した際の改定
年金に関しては、条文に「起算して」と入るところが問題にされやすい傾向にあります。昨年(令和2年)では「受給権」から、一昨年(令和元年)では「督促状」の部分から出されました。
今年その論点で出されるとしたら、択一式でも出題されている育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定からかも知れません。
・育児休業等を終了した際の改定
第23条の2②・・・前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
・産前産後休業を終了した際の改定
第23条の3②・・・前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
届出
健康保険法や年金法では、まれに実務を知ってると正解しやすい出題をしてくる傾向があります。
事業主、被保険者、受給権者が行う届出について過去問やお手持ちのテキストで復習しておきましょう。
厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置
学習しにくいマイナーな論点ですが、平成28年と30年に選択式で出されています。出題されそうな部分を一部抜粋します。
・積立金の資産の構成の目標
第79条の5 管理運用主体は、積立金基本指針に適合するよう、共同して、次条第一項に規定する管理運用の方針において同条第二項第三号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。
・管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価
第79条の8 管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。
・積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価
第79条の9 主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとする。
2 前項の報告書を作成しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、その案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。