管理柔整師が変更となった場合、変更月はルール上算定不可となります。
令和4年10月より柔道整復の施術において、明細書の発行が義務化となり、「明細書発行体制加算」が創設されました。
「明細書発行体制加算」を算定するにあたり届出に関する主なルールは下記になります。
* 明細書を患者に無償交付する施術所は、施術所管轄の厚生局へ届出をする。
* すでに明細書発行体制加算を算定している施術所であっても、施術所移転・管理柔整師の変更等で契約番号が変わる場合、届出書の再提出が必要となる。
* 明細書発行体制加算は厚生局に届出が受理された翌月から算定可能。
これを踏まえて一般的な届出(おさらい)と、注意する必要のある届け出のパターンを見ていきましょう。
一般的な届出と算定可能となる月
◆ 令和4年10月より前から開設している接骨院
令和4年9月 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年2月 |
9月以前に届出 | 算定可能 | 算定可能 | 算定可能 | 算定可能 | 算定可能 |
◆ 令和4年10月1日に新規開業・届出をした接骨院
令和4年9月 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年2月 |
*** | 届出月 (算定不可) | 算定可能 | 算定可能 | 算定可能 | 算定可能 |
・ 明細書発行体制加算は厚生局に届出が受理された翌月から算定可能のため、届出月(開業月)である10月は明細書発行体制加算(13円)の算定が出来ず、翌月の11月から算定可能となります。
ルール上、注意しなければならない場合
◆ 既に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を提出していた接骨院が、令和5年4月1日に管理柔道整復師が変更の旨届出、引き続き明細書無償交付の院とした場合。
ここでは、3月までの管理柔整師をA、4月からの管理柔整師をBとします。
令和5年2月 | 令和5年3月 | 令和5年4月 | 令和5年5月 | 令和5年6月 | 令和5年7月 |
「明細書を無償で交付する」旨の掲示を行っている。 | |||||
Aとして 算定可能 | Aとして 算定可能 | 届出月 (算定不可) | Bとして 算定可能 | Bとして 算定可能 | Bとして 算定可能 |
このように、厚生局に届出が受理された翌月(この例では、4月1日に届出をしているので5月)から算定可能というルールから、同一院にも関わらず、算定できない月(=明細書発行は無償とするが、13円の算定を行えない【ブランクの月】)が生じることとなります。
このことについて近畿厚生局(大阪)に問い合わせたところ、算定不可となる月が発生する状況で間違いなく、契約番号が変わっても継続して院として明細書の無償交付を行う運営を行っていたとしても、算定不可の月が生じ、明細書発行体制加算の算定を継続して行えるための特例措置等は、当ブログ執筆時点で存在しないとのことです。
明細書の無償発行義務があるかの判断は”当該院に常勤職員が3人以上いる”と言う「院基準」で判定されます(2人以下の場合でも任意での届出は可)が、明細書発行体制加算の算定の可否は契約番号を持つ管理柔整師に基準が置かれることに注意が必要です。