令和4年5月27日付、厚生労働省のホームページには5月30日に掲載された柔道整復の療養費に関する一部改正について、令和4年10月施術分から適用となる「明細書発行体制加算」、及びこの加算に関する疑義解釈資料も出ていますが、現在確認できる内容では不明な部分もありましたので、個人的に疑問に思った部分を厚生労働省に問い合わせしてみました。
※ 6月1日付、当方質問による回答を厚生労働省より得た内容をもとに記述しています。
質問1:患者から明細書不要の申し出があった場合でも算定可能か。
医科の場合は、患者から明細書の交付を断った場合でも明細書発行体制等加算(1点)が付くと認識しているが、柔道整復で新設されるものについては、患者から希望しない旨の要望があった場合でも13円の算定は可能なのか。
回答1:不可です。
医科とは違い、柔道整復における「明細書発行体制加算」は、明細書を発行した際に算定できる項目となっています。
※ サムネ画像のペケマーク(×)は質問の回答内容を表していました。。。
【質問1に関する追記・補足(2022.09.06、09.08)】
令和4年8月30日付事務連絡(同年9月2日ホームページに掲載)において、「疑義解釈その2」が出されました。その内容によると当初得られた厚生労働省からの回答とは異なる見解が記されています。
新しく出された疑義解釈資料とその解説については別ページにてまとめたいと思います。こちらから。
※ 結論を申し上げると、新しい疑義解釈資料が出ても当初からの通知の意味合いに変更はないとのことでした。
質問2:9月施術分の明細書を1か月分まとめて作成し、10月に渡した場合は算定可能か。
柔道整復の明細書を算定できる最速のパターンは、9月施術分の1か月分まとめた明細書を10月来院時に患者に渡して、10月施術分に13円を算定するというケースになるか。
回答2:そのケースはまだ算定できません。
あくまで10月施術分から適用となるので、9月分以前の施術に関する明細書についての算定は出来ません。よって10月施術分の来院の内、どこか1日(毎日発行の場合は当該月の来院初日が自然かも)を選択し、10月施術分のレセプトに13円を加算するケースが最速となります。
質問3:1か月まとめた明細書を翌月に渡す予定が患者が来院しなかった場合、算定可能か。
10月施術分の明細書を1か月まとめた形で11月の最初の施術時に渡そうとしたが、11月に全く来院されなかった場合は算定できなくなってしまうのか。また、12月以降に来て、その時に10月施術分の明細書を渡しても算定可能か。
回答3:施術月翌月に明細書を渡す予定が渡せなかった場合は算定できない可能性があります。
回答1にもあるように、柔道整復の明細書発行体制加算は発行して患者に渡すことで加算条件が整うため、施術月翌月に渡そうとしていた予定が何らかの都合で渡せなくなってしまった場合は、算定できません。
ただし、10月施術分の明細書を11月に渡そうと思ったが来院されず、12月になって来院された場合は、12月の来院時に10月施術分の明細書を渡すことができれば、渡した12月の当該日に算定が可能となります。
1か月につき1人あたり上限13円(この金額に患者一部負担が発生するため、保険請求できる額はこれよりも少なくなります。)と言う額と比較してかなり手間のかかる改定内容となりました。
さらに、算定をするにあたって、『明細書を無償で交付する施術所である旨をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出て、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示する』必要があります。
書面記載・届出方法等については、所属団体に問い合わせる、もしくは提供される情報をご確認していただく等のご対応をお願いします。