一部、特例対象者の方を除き、現在接骨院(整骨院)を新規開業する際は2日間の施術管理者研修と1年間の実務経験を要しないと、厚生局への申出は受理されません(鍼灸・マッサージに関しても同様です)。
この実務経験について、特例対象者の場合は7日(49時間程度)と具体的に時間数が明示されていますが、一般的な開業の場合の”実務経験の期間を1年とする”についてはどれだけの時間勤務すればよいかとの質問を受けましたので、近畿厚生局指導監査課(大阪)に問い合わせてみました。
結論、1日の勤務時間については何時間(極端な話、1日1時間)でも問題ないとの回答でした。鍼灸・マッサージ側の通達では、施術管理者の要件について柔道整復と同じように1年間の実務経験を要するようになっていますが、その期間についての定義は以下のようになっています。
鍼灸・マッサージ側の通達では明確に”勤務時間を問わない”とありますが、柔道整復側もこの通知を準用する形で、勤務時間については延べ○時間以上との制限は受けないとのことです。
【開設者の方へ】
将来的に管理柔整師(管理あはき師)となる準備段階として、実務経験を満たそうとする期間を正確かつ正式に証明できるようにするためにも、厚生局に勤務柔整師(勤務あはき師)としての登録を行っておいてください(勤務形態、勤務時間は問わないとなっていますが、厚生局へ提出する「様式第2号の2」には勤務時間を記載する欄があります)。