根拠通知
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(令和8年6月1日 保医発0601第1号)
参考資料
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和8年7月1日 事務連絡)
概要
今回の改正により、「16日ルール」が廃止されたため、月の後半から施術を開始した患者であっても、当月に10回以上施術を行えば、その月が継続月数1としてカウントされます。
この変更は、長期・頻回施術(50%逓減)の適用開始時期が従来より早まる患者が生じることを意味します。
また、今回の改正では、
- 「初検料を算定した日」ではなく、
- 「初検料が算定できない場合の初回施術日」
も起算日に含まれることが明文化されました。これにより、初検料が算定できないケースであっても、「初回の施術日」が「継続月数の起算日」としてカウントすることが明確になっています。
改正前(令和8年6月30日施術分まで)
起算ルール
初検日が、
1日~15日
↓
当月から継続月数をカウント
16日~月末
↓
翌月から継続月数をカウント
例
7月18日 初検
7月中 10回来院
7月 → 継続月数0
8月 → 継続月数1
つまり、月の後半(16日以降)に負傷した患者は、その月は継続月数に数えませんでした。
改正後(令和8年7月施術分から)
起算ルール
初検日(初検料が算定できない場合は初回施術日)
↓
その月から継続月数をカウント
※ 「16日以降は翌月から起算」の規定が削除されました。
例
7月18日 初回施術
7月中 10回来院
7月 → 継続月数1
つまり、月の後半(16日以降)から施術を開始した場合でも、その月に10回以上施術を行えば、当月が継続月数1としてカウントされます。
新旧比較
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 7月18日初回 | 継続月数0 | 継続月数1 |
| 8月 | 継続月数1 | 継続月数2 |
| 9月 | 継続月数2 | 継続月数3 |
| 10月 | 継続月数3 | 継続月数4 |
| 11月 | 継続月数4 | 継続月数5 |
| 12月 | 継続月数5 | 12月から長期・頻回逓減開始 |
| 1月 | 1月から長期・頻回逓減開始 |
留意事項通知の改正内容

まとめ



