404 NOT FOUND | 健柔グループ事務長・社労士のブログ http://kenjyu-sr.com 健柔グループ事務長(社労士)のブログ Tue, 21 Nov 2023 02:34:34 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 http://kenjyu-sr.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-favicon-2-32x32.png 404 NOT FOUND | 健柔グループ事務長・社労士のブログ http://kenjyu-sr.com 32 32 173771705 令和5年度宅地建物取引士資格試験合格発表 http://kenjyu-sr.com/takken_202310goukaku Tue, 21 Nov 2023 02:34:31 +0000 http://kenjyu-sr.com/?p=3641 ❖ 合否判定基準

50問中36問以上正解
(登録講習修了者 45問中31問以上正解)

❖ 合格者の概要

・合格者数/40,025人
・合格率 /17.2%
合格された皆様、本当におめでとうございます。

❖ 総評

 合格率が17.2%と前年の試験(17.0%)とほぼ同等となり、17%台の合格率が続いています(10月実施の試験に限定すれば、令和になってからの合格率はすべて17%台です)。合格点は36点(前年試験も36点)となりました。試験問題作成者としては今後、合格点は35点+α(正解率7割以上)になるようなレベルの作問をしてくると思います。
 難しい問いは誰が解いても難しく、逆に正答率が高い問題も多かった印象をうけます。そのため、宅建業法がケアレスミスで落とせない科目となりつつあります。個数問題が全体的に少なくなれば、自ずと合格ラインも上がる傾向と言えます。受験者数も前年より増えており、試験レベルも年々難化していると感じました。
 権利関係問題を深追いせず、業法の一問一答などで知識の定着を図ることが合格への重要ポイントと今後もなってくるでしょう。

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令和5年(2023年)宅建試験 合格点予想 http://kenjyu-sr.com/takken2023_1passline Mon, 16 Oct 2023 05:13:07 +0000 http://kenjyu-sr.com/?p=3587 令和5年10月15日に、宅地建物取引士資格試験が実施されました。

 受験生の皆様、長時間の試験お疲れさまでした。
 合格発表日は11月21日(火)9時半です。
 私は宅地建物取引主任者時代の平成26年に合格し、1度更新を行い、現在は宅地建物取引士証を持っています。宅建に関する仕事は何もしておりませんが、受験した資格に関してはやっぱり何年経ってもどんな問題が出されたのか気になるものです。
 ここでは各科目の出題レベル、合格点予想をしていきたいと思います。

全体、各科目の難易度と目標点について

 問題のレベルは全体的には昨年と同様程度と感じました。権利関係は確実に得点源に出来る問題が5問程度あり、その問いを確実に拾っておくことがポイントです。また超難問と言った類のものはなかったため、各問とも2択まで絞ることは出来ました。過去問対策なり、一般常識的な現場でのロジックを組み合わせて正解へとたどり着くようにすれば半分(7点)以上は取れそうな問題構成でした。
 法令上の制限が昨年より少し易しくなったと考えられ、合格ラインを少し押し上げそうな内容でした。
 また過去問やテキストで見たことない場合でも現場対応で解くような問題も見られましたが、現場対応力も過去問演習あってこその”チカラ”を発揮するものです。取れる問題を確実に取ることと、捨て問題は思い切って捨ての選択を(もちろんどこかにマークしておくことは絶対です。)行い、受験生の解答が割れそうな(正解率50~60%)問題を少しずつ拾っていくことで合格点数にたどり着くこととなるでしょう。

権利関係(問1~14)

 問3,7,8,11,12,13,14でまず目標点数である7点に載せたいところ。残りの問題で1点でも多く上積みしたい内容でした。

 目標点数・・・7点以上

法令上の制限(問15~22)

 この分野も超難問はなく、比較的取りやすい問題が続きました。問20は少々難しめでした。問17か18はどちらかで取れれば良しと言えるでしょう。

 目標点数・・・6点以上

その他の法令(問23~25)

 問23(印紙税)・問25を取りたいところ。問24は難しめの問題でした。

 目標点数・・・2点以上

宅建業法(問26~45)

 個数問題は昨年より増えて7問となりましたが、比較的取りやすい問題が多かった印象です。ただし問26については解けなくても致し方ありません。また問41も難易度は高めでしたのでこの2問は取れなくてもさほど問題はありません。逆に問30,33,34で取りこぼしをしないように注意したいところです。

 目標点数・・・17点以上

5問免除(問46~50)

 昨年よりは難しく、まずは3点以上(問46,47,49)は取りたい問題構成でした。問48の統計は難しく、問50とどちらかで1点上乗せしたいところです。

 目標点数・・・4点以上

合格点予想

【 37点 】

 各目標点数を足すと36点となりますが、各科目での目標点数(合格のために取っておきたい最低ライン)であり、合格するためには、どこかの科目で1点(権利関係を7→8点に、もしくは宅建業法を17→18点にする等)を上乗せする必要があります。

この合格予想基準は、管理人独自の見解です。合格ラインや救済科目についてのお問い合わせ等は承っておりませんので、ご了承ください。

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令和5年(2023年)社会保険労務士試験合格発表 http://kenjyu-sr.com/sr_2023goukaku Wed, 04 Oct 2023 03:10:00 +0000 http://kenjyu-sr.com/?p=3561 合格者数・合格率

本日(10月4日)、第55回社会保険労務士試験の合格発表がありました。
【合格者数】 2,720人 
【合格率】   6.4%
 合格された皆様、本当におめでとうございます。

合格基準

【選択式試験】
 総得点/26点以上、各科目3点以上(補正科目なし)
【択一式試験】
 総得点/45点以上、各科目4点以上(補正科目なし)

総評

 救済(補正)科目は2年連続でなしとなりました。選択式で一番救済になりそうだった科目は、厚生労働省のホームページにアップされている得点状況表より雇用保険法でした。2点以下が58.6%とひとつの救済基準は満たしていましたが、1点以下が26.9%と30%に至らなかった為、公表通りの基準により救済には至りませんでした。
 その他、選択式で2点以下の割合が4割超えの科目が雇用保険法を含め、5つ(労基安衛・労一・社一・厚年)あり、また国年も38.8%の方が2点以下となっており、救済科目が発生しないけれども選択式の難しさが表れた試験でした。
 総合的にはこの10数年間の中で一番得点しやすい選択式と思っていましたが、合格ラインは1点昨年より下がり26点となりました。
 反対に択一式は国民年金法の平均点が昨年と比べて1.5点上がり、その上昇がそのまま択一式の合格ラインを上げて45点となりました。
 
 選択式の対策としては、択一式対策にも通ずるところがありますが、過去問演習は必須として過去何年前のものから直近のものまで行うか。よく「過去5年分の問題を〇周まわす」と言った目標を立てたりしますが、この例で言うと、来年の試験を受ける場合は令和元年~5年の問題を取り組んで、平成に出題された問題には触れないことになります。今年の選択式を見ても平成20年代や平成10年代の択一式の過去問の焼き増しで出題されてることもあり、もっと出題年度の幅を広げて学習すれば、初見の問題も初見でなくなる可能性が高く、1回でも対策しているのとしていないのとでは本番にかなりの差が出ると思います。
 また、初学者は択一式の対策を行っていれば自ずと選択式にも対応できると思いがちで私もその考えを持っていましたが、それは誤りで、選択式は選択式の演習を行うことが重要です。平成時代の古いものを解いたり、各予備校の予想問題を解いたり(私が受験生の時は立ち読みで選択式の問題だけでも解いてました。本当はダメでしょうけど。。。)、多くの問題に触れた方が良いと思います。

 合格された方は、社労士登録や開業に関する内容のものを当ブログに記載しておりますので、参考となれば幸いです。

 

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男性の育児休業取得率(令和6年度社労士試験対策) http://kenjyu-sr.com/ikujikyugyousyutokuritu_men_r4 Tue, 12 Sep 2023 07:25:37 +0000 http://kenjyu-sr.com/?p=3528  今年(令和5年度・第55回)の社労士試験では、択一式・一般常識の問1で「令和3年度雇用均等基本調査」より女性雇用等に関する問題が出されました。来年は、同調査から男性の育休取得率について問われる可能性が高いと思います。重要な論点や数字部分をおさえておきましょう。
 ※ 数値などに関する情報は『月刊社労士2023.8月号』を参考にしています。

令和4年度雇用均等基本調査の結果

男性の育児休業取得率は17.13%で3.16ポイント上昇

 厚生労働省が公表した令和4年度雇用均等基本調査結果によると、男性の育児休業の取得率は前年度(13.97%)から3.16ポイント上昇して17.13%になることがわかった。上昇は9年連続
一方、女性の育児休業の取得率は80.2%となり、前年度(85.1%)から4.9ポイント低下した。
 事業所単位で見ると、配偶者が出産した男性がいた事業所に占める男性の育児休業者(令和4年10月1日までに育児休業を開始した者)の割合は24.2%となり、前年度(18.9%)から5.3ポイント上昇した。
 こちらも9年連続で上昇したが、依然として4分の3以上の事業所では男性が育児休業を取得できる機会がありながら、1人も取得しなかったという結果となった。

男性の育児休業等取得率の公表状況調査の速報値

公表企業における男性の育休等取得率は46.2%

 厚生労働省は男性の育児休業等取得率の公表状況調査の速報値を公表した。男性の育休等の取得状況を公表する義務がある従業員数1,000人超の企業を対象とした調査で回答企業全体(849社)における男性の育休等の取得率は46.2%になることがわかった。男性の育休等の取得日数の平均は46.5日だった。

 育休等の取得状況の公表による効果・変化について聞くと、最も多い回答は、
「社内の男性育休取得率の増加」(33.1%)となり、次いで
「男性の育休取得に対する職場内の雰囲気のポジティブな変化」(31.5%)
「新卒・中途採用応募人材の増加」(8.3%)などが続いた。

 また、男性の育休等の取得率向上のための取り組みによって、
「職場風土の改善」(56.0%)
「従業員満足度・ワークエンゲージメントの向上」(45.9%)
「コミュニケーションの活性化」(22.6%)
などに効果があったと回答した企業が多くを占めた。

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第55回 社労士試験 選択式解いてみた(健保・厚年・国年) http://kenjyu-sr.com/sharoushi55_sentaku3 Thu, 31 Aug 2023 01:54:52 +0000 http://kenjyu-sr.com/?p=3507 【問6】健康保険法

解説

 全国健康保険協会の業務、高額療養費多数回該当、出産手当金からの出題でした。どの問も基本的な内容で占められていたので高得点が狙える科目となりました。

各肢の解き方

 「A」には、⑭の厚生労働大臣が入ります。平成22年(2010年)に同じ論点で出題実績がありますし、最近では令和元年(2019年)でも主体は日雇特例被保険者となっていますが、この場合でも厚生労働大臣が行う業務としておさえるポイントですので、横断整理で解答できる内容でした。
 「B」~「D」は、高額療養費多数回該当がテーマでしたが、平成28年(2016年)に同じ論点が出されました。「B」は⑧の12か月が入り、「C」は平成28年と全く同じ、標準報酬月額が83万円以上の場合の額が出題され、⑫の140,100円が入ります。「D」は過去問でも何度か出題実績のある、高額療養費の算定に当たっての支給回数は通算されるか否かの問いですが、今回は全国健康保険協会から健康保険組合へ保険者が変わった場合を問われているので、⑰の通算されないが正解となります。
 「E」は、出産手当金の問題でしたが、平成30年(2018年)でも同じ論点が出され、その時は、数字の前の”以前〇日”なのか”以後〇日”なのか問題があり、受験生を惑わせました。今回は単に数字のみの解答で良く、③の98を選べたと思います。

目標点数

4点

【問7】厚生年金保険法

解説

 権限の委任、受給できる年金(支給要件・支給停止)、マクロ経済スライド、遺族厚生年金の所在不明による支給停止から出題されました。「A」「B」は2点取れるか0点になってしまうかという問題構成。「C」「D」は事例問題で文章も長く難易度が高かったものの、正解へたどり着くための筋はシンプルなもので、それに気づけたかどうかが3点以上を確保するための条件となりました。

各肢の解き方

 「A」「B」はテキストだと後ろの方に掲載されている一見マイナーな部分ですが、過去の出題実績はかなりあります。学習が進んでいる方ほど財務大臣と間違ってしまう可能性が高いですが、そうすると「B」に入る選択肢を適当に埋めてしまうことになります。【地方厚生局長に委任することができる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる。】とおさえておけば難しく考えずに⑯・地方厚生局長⑰・地方厚生支局長と選択出来たはずです。
 「C」は事例問題で、いろいろと書かれてはいますが、選択肢より、障害厚生年金と遺族厚生年金はもらえるのか否かが問われています。障害厚生年金は基準傷病(問では若年性認知症→障害等級2級)に係る初診日において、厚生年金の被保険者ではない(退職の3か月後が初めて病院に行った日)ため障害厚生年金はもらえず、遺族厚生年金は保険料納付済期間が25年(長期要件)あり支給要件を満たしているため、⑫・障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金が正解となります。
 「D」はマクロ経済スライドの事例問題で、これも難しい内容でした。当ブログでは、マクロ経済スライドに関する用語については掲載していましたが、引き上げ引き下げのパターンとしてどれになるかが問われました。

 ただ、上記ブログ内に厚生労働省のプレスリリースについてのリンクを貼っており、ここまでチェックしておけば、得点出来たかもしれません。リンク内のスライド8、9ページにあるように、物価がプラス、賃金がマイナスになった時は、賃金のマイナスに合わせ、すでにマイナスのためそれ以上の引き下げは行わないため、正解は②の0.2%の引き下げとなります。
 「E」は過去問でも出題実績が多い部分でしたので⑤の1年がすぐ導き出せると思います。

目標点数

「A」「B」「E」で3点

【問8】国民年金保険法

解説

 国民年金事業と2条、7条からの出題で全肢とも過去に出題実績があり、基本問題が並びました。

各肢の解き方

 「A」「B」は、平成23年(2011年)と全く同じ問題、「C」は抜かれた場所が異なるものの、過去問対策で解ける問題でした。
 「D」も選択式対策としておさえておきたい箇所。「E」については、1~3号被保険者のいずれも要件として不要なのは【国籍】という基本の問題でした。
【解答】
 「A」① 教育及び広報
 「B」⑦ 相談その他の援助
 「C」⑳ 利便の向上
 「D」⑰ 必要な給付
 「E」② 国籍

目標点数

4点以上

救済の可能性について

 あるとすれば厚生年金保険法と考えていますが、やはり「A」「B」の正答率がカギを握っていると思われます。出題者があまり救済科目を作りたくないと考えても、2点以下の人が全体の5割、1点以下の人が全体の3割に達すれば救済科目となります。
 ただ過去に出題実績のある部分からの問題構成では受験生全体として対策はしやすく、救済科目になりにくい確率が高いため、あるなしの2択で考えた場合は”なし”と判定したいと思います。

この合格予想基準は、管理人独自の見解です。合格ラインや救済科目についてのお問い合わせ等は承っておりませんので、ご了承ください。

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3507
第55回 社労士試験 選択式解いてみた(労一・社一)※救済の可能性についても言及 http://kenjyu-sr.com/sharoushi55_sentaku2 Tue, 29 Aug 2023 07:01:00 +0000 http://kenjyu-sr.com/?p=3494 【問4】労務管理その他労働に関する一般常識

解説

 労働者派遣法と最高裁判例、最低賃金制度からの出題でした。今年の労一も質、難易度とも丁度よい設定で現場での推理(まさに一般常識)で正解できる良問だったと思います。

各肢の解き方

 「A」「B」に関しては、大日本印刷事件の判例からの出題でした。有名な判例として、テキストに掲載されていると思います。労働基準法の解雇をテーマにした部分で載っているかも知れません。
 判例を読み込んでいなくても「A」に関しては⑭~⑰の内、⑭と⑯は前後の文章の繋がりとしておかしい。残り⑮と⑰を比較して、⑮が文脈として合わなさそうと推理してを選択出来れば良いでしょう。「B」に関しても⑦~⑩の内、要は会社側が全く予想もしていなかった事態が発生した場合に限り採用内定を取り消せるということを問題の主旨として推理できればが一番妥当な文章であることがわかったのではないかと思います。
 「C」は、過去問でも出題されているので基本中の基本としておさえておくべき点でした。

【参考】平成28年(2016年) 一般常識(労一) 問2ーD
 労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない」と定めている。
 → 〇

 この問のとおり、③・3が正解となります。

 「D」は難しめの問題です。特定最低賃金については、その不払いについて最低賃金法の罰則は適用されないこととなりますが、賃金の全額払違反(労働基準法24条違反)となり、罰則(罰金額上限30万円)が適用されるので、正解は⑳の労働基準法となります。
 「E」は、暗記されていた方もいると思いますし、感覚として、最低賃金は都道府県ごとに発表される→⑫の都道府県労働局長と正解にもっていっても良いかもしれません。

目標点数

「A」もしくは「B」、プラス「C」と「E」で3点確保。

【問5】社会保険に関する一般常識

解説

「船員保険法」「高齢者医療確保法」「確定給付企業年金法」と前年に続いて「児童手当法」、また令和4年版厚生労働白書からも出題され、1問1テーマの問題構成となりました。

各肢の解き方

 「A」は船員保険法の傷病手当金についての出題で、健康保険法や労災保険法との横断整理でおさえておくべき基本的内容でした。⑧・3年となります。
 「B」も基本的な内容で、平成20年の選択式・社一でも出題実績があるため、ここも⑩の40歳と問題なく正解したいところです。
 「C」は条文穴埋め問題となります。正解は⑱・財政の均衡を保つことですがダミー肢もそれっぽいのが多く難しめの問題でした。
 「D」は問題文にはいろいろと書いてはいますが、単に中学生の子1人をもつ一般家庭の児童手当はいくらと言う問題で⑬の10,000円となります。
 「E」は令和4年版厚生労働白書からの出題で、正解は②・5.5でしたが、ズバリこのブログで取り上げた論点が出題されました。

 気になる数字部分について、さらっとでも目を通しておけば正解できた可能性のある問題でした。奇抜な部分の出題ではなく絶妙なレベルの出題だったと思います。

 来年(2024年)の出題としては微妙ですが、再来年(2025年)あたりの出題となると今度は2040年問題がキーワードとして重要になってくると思っています。2040年問題絡みの厚生労働白書の記載内容はこれからの受験生は要チェックな論点となるでしょう。

目標点数

「A」「B」「D」で3点は確保。「C」「E」で総得点の上乗せを。

救済の可能性について

労一

 「A」「B」は現場での国語力で初学者の方でも1点は取ってきそうな問題。「C」か「E」も正答率はそれほど低くならなそうなので2点以上の受験生は多い印象です。厚生年金法の次に救済の可能性がある科目とは思っていますが、現状では救済の可能性はなしと考えています。

社一

 社一は、昨年に比べると基本的な出題も多く、3点以上は取れる内容で、初学者の方でも2点は取れる構成だと思いますので救済の可能性はなしと考えています。

ブログ初回アップ日(8月29日付)の感想です。
選択、択一の総合点を含めた合格ラインの予想は別途アップしています。

この合格予想基準は、管理人独自の見解です。合格ラインや救済科目についてのお問い合わせ等は承っておりませんので、ご了承ください。

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【第55回社労士試験】令和5年(2023年)合格ライン予想 http://kenjyu-sr.com/2023syaroushipassline Mon, 28 Aug 2023 10:05:32 +0000 http://kenjyu-sr.com/?p=3466 選択式

総論

昨年(第54回・2022年)との難易度を比較すると、
・労安→ほぼ変わらず
・労災→易化
・雇用→やや易化
・労一→ほぼ変わらず
・社一→やや易化
・健保→ほぼ変わらず
・厚年→やや難化
・国年→ほぼ変わらず

 と感じました。分類すると、
*労働科目(労安・労災・雇用)→3点以上は確保し、3科目で12点取りたい。
*一般常識(労一・社一)→3点は確保したい。
*社会保険科目(健保・厚年・国年)→厚年は3点、健保と国年は4点以上を取って総得点を積み重ねたい、と言う昨年以上に易しい作りとなっていました。
 
 満点を狙える科目も1,2科目はあり、この科目だけ特段難易度が高いと言ったものも見受けられませんでした。
 難易度の高い科目をあげるとすれば、労一と厚年になります。救済がかかる可能性が一番高い科目としては厚年と思っていますが、全受験生のうち、厚年のA,B(地方厚生局長・地方厚生支局長)の正解率がカギを握っている感じがします。
 労一に関しては、昨年以上に良問だったと個人的には思います。判例は前後の文章から、用語解説についてもまさに一般常識で現場で考えて正解にたどり着けるような出題でした。

救済科目

 現状では選択式の救済科目は「なし」と考えています。
 

 今年の試験も昨年同様、救済科目を一切作らないようにする意図が感じられました。試験後に、いわゆる「救済祭り」がSNS上で行われるのを避けているのかも知れません。
 この傾向が続くとすると、選択式は2点を取ってしまう科目が出てきてしまうとアウト。択一式の総合点で合否の分かれ目が決まる。そういった試験になっていくのではないでしょうか。

予想合格ライン

 総得点29点以上かつ各科目3点以上

択一式

総論

 科目として取りやすかったのは国民年金法、取りにくかったのは労災保険法と厚生年金保険法、健康保険法は得意科目としているか否かで取れる点数の幅に変化があったと思います。その他の科目は平均的な難易度と言ったところでしょうか。
 問題のボリューム(ページ数)は昨年度より減ったものの、その問題が正しいか間違ってるかを単に問うものではなく、事例形式の出題(文章題)も多くみられるようになりました。該当する法律と過去問演習からいかに文章題が出されても何を問われているかを現場で考えて解く要素が色濃くみられる択一式の構成となっていました。
 正解肢については容易に断定できる問題も多数あり、そこで取りこぼさないことが肝心で、初見の問題にある程度時間を割いて対応できるかどうかも合否を分けるポイントだったと思います。
 問題のレベル全体としては昨年並み、もしくは昨年より若干解きにくい問題が増えたと捉えられますが、合格ラインとしては昨年と同等に落ち着くものと予想します。(2023年9月22日更新)

救済科目

 今年度もなしと予想します。

予想合格ライン

 総得点44点以上かつ各科目4点以上である者

まとめ

※ 8月28日現在の合格ライン予想

選択式試験は、総得点29点以上かつ各科目3点以上
択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上である者

選択式総評で救済科目(現状なし)について記載しましたが、問題を精査して結果を随時アップする予定です。その結果、救済科目が出てくるかも知れません。

この合格予想基準は、管理人独自の見解です。合格ラインや救済科目についてのお問い合わせ等は承っておりませんので、ご了承ください。

選択式解いてみたシリーズ:リンク

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第55回 社労士試験 選択式解いてみた(労安・労災・雇用) http://kenjyu-sr.com/sharoushi55_sentaku1 Mon, 28 Aug 2023 08:54:12 +0000 http://kenjyu-sr.com/?p=3468 【問1】労働基準法・労働安全衛生法

解説

 前年、前々年に引き続き、問Aは条文ベース、問B,Cは最高裁判例から、問D,Eは安衛法の条文ベースからの出題でした。この傾向が労基安衛法の出題基本パターンとして定着されるでしょう。

各肢の解き方

 問Aは時効の問題でした。労働基準法115条において、直近の法改正として『賃金請求権についての消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年とする』と言う変更が2020年4月1日以降に適用されていますが、問題文にも丁寧に”(賃金の請求権を除く)”とありますので、①の2が正解となります。退職手当の時効が5年でそれ以外が2年との原則を抑えていれば正解できる問題でした。

 問BとCが別々の判例問題として独立しており、昨年は同じ判例から2題出されていることを考えると今年の方が解きやすくなっていると思います。
 Bは文脈から考えたり、20ある選択肢を見てみても⑯の遅滞なくしか選べない気がします。Cについては、⑰と迷いそうな感じですが、別の判例として【大星ビル管理事件】と言うのがあり、そこでも⑳の労働からの解放】がキーワードとなっています。
 判例は丸暗記するものではないので、判例の読み慣れが必要です。今回出題の判例は【大林ファシリティーズ事件】と言うものですが、学習方法として、労基法の労働時間の部分を勉強する。→関連の判例文を見る。→気になるキーワードをチェックする。と言った流れでインプットし、過去問や予想問題でアウトプットする習慣を身に着けるとよいでしょう。

 問Dは重量表示、問Eは病者の就業禁止について問われました。重量表示については、平成24年の択一式、問10ーEで出題されており、1トン)の部分を0.5トンに変えて、誤りとして出されていたため、正解しやすかったと思います。問Eはコロナ関連と言えばコロナ関連・・・そういった類の部分からの出題でした。条文をチェックしていなくても、コロナウィルスについての社会の対応からして”仕事を休ませる”ことがイメージできれば、勧奨とか支援ではなく、⑮の、その就業を禁止を選べたと思います。

【参考】平成24年(2012年) 労働安全衛生法 問10 肢E
【労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関する同法の規定により義務付けられている措置について】
重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
→ × 「1トン以上のもの」について重量表示義務がある。

目標点数

Aは絶対、BかCで1点、DかEで1点で3点確保

【問2】労働者災害補償保険法

解説

 問A,B,Cが休業補償給付から、問D,Eが社会復帰促進等事業からの出題でした。全肢とも基本的な箇所ばかりで満点を取れている受験生は多いと思います。

各肢の解き方

 問A,B,Cは全て基本中の基本の論点でした。迷わずに⑲療養・⑦4・②100分の60をそれぞれ入れたいところです。

 問D,Eの論点は、私が令和元年に受験した時、予想問題として各予備校がこぞって出してきたところです。当時私が使用していたテキストを見返すと今回の問D、健康診断)の部分は、資格の大原がピンポイントで出題していましたし、ide社労士塾もこの部分を出していました。他の選択肢を見ても除外しやすい肢も多いため、Eの⑭賃金も選びやすかったと思います。

目標点数

「A」「B」「C」は絶対。「D」「E」も取りやすい。4~5点が目標。

【問3】雇用保険法

解説

 技能習得手当(問A,B)、日雇労働求職者給付金関連(問C,D)、基本手当の受給期間の延長(問E)と3つの論点が出題されました。

各肢の解き方

 問Aは基本中の基本で、技能習得手当の種類(受講手当と、今回の正解肢、⑳通所手当)を問う問題で必ず正解したいところ。問Bは受講手当側からの出題で、【40日分を限度として日額500円支給される。】の日にち部分、⑥40日も基本的な内容からでした。

 問Cは平成17年の選択式(雇用保険法・E)で出題実績があるため、⑯の通算して26日を正解したいところ。問Dは、日雇労働求職者給付金の特例給付の支給日数が論点で、論点そのものはマイナーですが、特例給付の支給要件は過去に出題されており、その発展としておさえていた方も多いと思います。選択肢の記載順(配置)として、⑧の60日に目線が行きがちですが、慌てず⑲の”通算して60日”を選びたいところです。

【参考】平成18年(2006年) 雇用保険法 問5ーA
 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6か月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。
→ 〇

 問Eは昨年もあった事例問題ですが、今回の問題はハローワークの担当者(実務)レベルと言ってよく、解けなくても問題ないと思います。
 要は、求職の申し込みをしないと希望した期間が6か月(退職日が3月末日のため、9月末日まで)で、疾病期間が3か月(8月1日~10月31日)のうち、求職の申し込みをしないと希望した期間とかぶっている場合(今回の例では9月1日~10月31日の2か月分)は二重で加算しないと言う行政手引上のルールにより、答えは③の10月31日となりますが、ここはいたずらに時間を費やすことなく、問A~C(+D)が自信をもって正解出来ていることを見込んで、感覚(カン)でマークシートを埋めてしまっても良かったと思います。

目標点数

「A」「B」「C」で確実に3点確保。「D」もなるべく正解したい。

救済の可能性について

 今回の3科目については、3点以上は確実に取れる問題構成だったように思います。1個のミスで4点だったのが一気に2点まで下がってしまうような心配もありませんでした。
 こういう時にいわゆる”誰得救済”になりがちなのが「雇用保険法」ですが、感覚的に「A」は初学者でも取ってきそうですし、「B」や「C」についてもどちらかは解答できた方は十分にいそうで、トータル2点以上の受験生は多いとみています。
 以上のことから、今年の3科目(労基、安衛・労災・雇用)については救済がかかる可能性は低いと考えられます。

この合格予想基準は、管理人独自の見解です。合格ラインや救済科目についてのお問い合わせ等は承っておりませんので、ご了承ください。

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ここが変だよ⁈『明細書発行体制加算』 http://kenjyu-sr.com/meisaisyohakkoutaiseikasan_jyusei_kokohen Mon, 12 Jun 2023 06:50:52 +0000 http://kenjyu-sr.com/?p=3364 管理柔整師が変更となった場合、変更月はルール上算定不可となります。

 令和4年10月より柔道整復の施術において、明細書の発行が義務化となり、「明細書発行体制加算」が創設されました。
「明細書発行体制加算」を算定するにあたり届出に関する主なルールは下記になります。

  * 明細書を患者に無償交付する施術所は、施術所管轄の厚生局へ届出をする。
  * すでに明細書発行体制加算を算定している施術所であっても、施術所移転・管理柔整師の変更等で契約番号が変わる場合、届出書の再提出が必要となる。
  * 明細書発行体制加算は厚生局に届出が受理された翌月から算定可能。

 これを踏まえて一般的な届出(おさらい)と、注意する必要のある届け出のパターンを見ていきましょう。

一般的な届出と算定可能となる月

◆ 令和4年10月より前から開設している接骨院

令和4年9月令和4年10月令和4年11月令和4年12月令和5年1月令和5年2月
9月以前に届出算定可能算定可能算定可能算定可能算定可能

◆ 令和4年10月1日に新規開業・届出をした接骨院

令和4年9月令和4年10月令和4年11月令和4年12月令和5年1月令和5年2月
***  届出月 (算定不可)算定可能算定可能算定可能算定可能

・ 明細書発行体制加算は厚生局に届出が受理された翌月から算定可能のため、届出月(開業月)である10月は明細書発行体制加算(13円)の算定が出来ず、翌月の11月から算定可能となります。

ルール上、注意しなければならない場合

◆ 既に「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を提出していた接骨院が、令和5年4月1日に管理柔道整復師が変更の旨届出、引き続き明細書無償交付の院とした場合。

 ここでは、3月までの管理柔整師をA、4月からの管理柔整師をBとします。

令和5年2月令和5年3月令和5年4月令和5年5月令和5年6月令和5年7月
「明細書を無償で交付する」旨の掲示を行っている。
Aとして
算定可能
Aとして
算定可能
届出月 (算定不可)Bとして
算定可能
Bとして
算定可能
Bとして
算定可能

 このように、厚生局に届出が受理された翌月(この例では、4月1日に届出をしているので5月から算定可能というルールから、同一院にも関わらず、算定できない月(=明細書発行は無償とするが、13円の算定を行えない【ブランクの月】)が生じることとなります。

 このことについて近畿厚生局(大阪)に問い合わせたところ、算定不可となる月が発生する状況で間違いなく、契約番号が変わっても継続して院として明細書の無償交付を行う運営を行っていたとしても、算定不可の月が生じ、明細書発行体制加算の算定を継続して行えるための特例措置等は、当ブログ執筆時点で存在しないとのことです。

 明細書の無償発行義務があるかの判断は”当該院に常勤職員が3人以上いる”と言う「院基準」で判定されます(2人以下の場合でも任意での届出は可)が、明細書発行体制加算の算定の可否は契約番号を持つ管理柔整師に基準が置かれることに注意が必要です。

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「同一労働同一賃金」をテーマにした【社労士試験対策】 http://kenjyu-sr.com/douituroudou_taisaku Tue, 06 Jun 2023 07:23:02 +0000 http://kenjyu-sr.com/?p=3337  2018年に成立した「働き方改革関連法」に伴い(施行は2019年4月より順次)、「同一労働同一賃金」が導入されました。大企業では2020年4月より、また2021年4月にはすべての企業に適用となり、今年で3年目。昨年(令和4年度)の試験では択一式で出題されており、試験論点として選択式でも狙われやすいタイミングになっているかと思います。

 おさえておくべきポイントとしては、「選択式・労一対策」としては、パートタイム・有期雇用労働法(正式には、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の穴埋め問題。「選択式・労基労安対策」としては判例の穴埋め問題となります。

パートタイム・有期雇用労働法

第一条 / 目的

 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

第八条 / 不合理な待遇の禁止 : 均衡待遇の規定 

 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

第九条 / 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止 : 均等待遇の規定

 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

特に、第一条の「均衡」、第八条の「責任の程度」、第九条の「慣行」については重要箇所と思われますので、正しくおさえておきましょう。

「同一労働同一賃金」がテーマの判例6選

・ ハマキョウレックス事件
・ 長澤運輸事件
・ 大阪医科薬科大学事件
・ メトロコマース事件
・ 日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件
・ 名古屋自動車学校事件

 選択式の労基労安では、平成20年頃から判例の穴埋めが出題されています。上記の判例は社労士試験対策上、有名なものばかりですので、各事件の解説ページ等を参照に、どういったものが不合理でどういったものが不合理でないかを整理・理解しておきましょう。

令和4年の択一式・労一で出題されています。

令和4年 一般常識(労一) 問4-E

【労働関係法規に関して】
 賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

解答

 〇

 同一労働同一賃金ガイドライン より

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