療養費 【鍼灸・マッサージ】特例対象者の実務経験”7日”について 【鍼灸・マッサージ共通】施術管理者の要件緩和 現在学生の方等は、下記のような条件で「実務経験1年」と言う条件が、7日(49時間程度)で要件を満たすこととなる特例が令和7年度(令和7年3月卒業予定者)まで決定しています。 特例要件とは 上... 2021.03.23 療養費鍼灸・マッサージ